特許拒絶査定不服審判
2015-013935
二つ又はそれ以上の薬剤の送達のためのデバイス及び方法
- 審判番号
- 2015-013935
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-541426外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年07月24日
- 審決日
- 2017年05月29日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .536-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-541426号「二つ又はそれ以上の薬剤の送達のためのデバイス及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月 9日国際公開、WO2011/067187、平成25年 4月11日国内公表、特表2013-512060号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)11月29日(パリ条約による優先権主張:2009年(平成21年)12月1日、アメリカ合衆国;2009年12月17日 欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年2月27日付け手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-013935