特許拒絶査定不服審判
2015-012616
NOTCH3タンパク質発現および/またはNOTCH3のコード領域を調節するための手段および方法;CADASILの処置におけるその組成物および使用
- 審判番号
- 2015-012616
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-547840外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年07月02日
- 審決日
- 2017年11月07日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .121-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-547840「NOTCH3タンパク質発現および/またはNOTCH3のコード領域を調節するための手段および方法;CADASILの処置におけるその組成物および使用」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 7月29日国際公開、WO2010/085151、平成24年 7月12日国内公表、特表2012-515547〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 1月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 1月26日 欧州)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、平成29年 3月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 6月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-012616