特許拒絶査定不服審判
2015-011535
バイオマスを用いて水素ガスを生成するための方法
- 審判番号
- 2015-011535
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-513450外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年06月18日
- 審決日
- 2016年10月31日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コルトゥス アーベー
- 【請求人代理人】下坂 スミ子
- 【請求人代理人】打越 佑介
- 【請求人代理人】関口 嗣畝子
- 分類
- P18 .113-WZF(C10J) / P18 .121-WZF(C10J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-513450号「バイオマスを用いて水素ガスを生成するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成21年12月17日国際公開、WO2009/151368、平成23年8月4日国内公表、特表2011-522951号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成21年6月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年6月12日 (SE)スウェーデン)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、平成27年6月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年6月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-011535