特許拒絶査定不服審判
2015-010412
局所用殺寄生虫組成物
- 審判番号
- 2015-010412
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-501386外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年06月03日
- 審決日
- 2016年10月31日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ノーアブルック ラボラトリーズ リミテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】星川 亮
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 分類
- P18 .121-WZF(A01N) / P18 .536-WZF(A01N) / P18 .537-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-501386「局所用殺寄生虫組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成22年9月30日国際公開、WO2010/109214、平成24年9月20日国内公表、特表2012-521978〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年3月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2009年3月27日 英国(GB))を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成26年7月10日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された「局所用殺寄生虫組成物」に関するものであると認める。
これに対して、平成28年6月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-010412