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特許拒絶査定不服審判

2015-010010

フロントガラス用ワイパー装置

審判番号
2015-010010
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-500146
請求日
2015年05月29日
審決日
2017年03月27日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】フェデラル-モグル エス.エー.
  • 【請求人代理人】安形 雄三
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 平田 信勝
  • 審判官 出口 昌哉
分類
P18 .536-WZF(B60S) / P18 .537-WZF(B60S)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-500146号「フロントガラス用ワイパー装置」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 9月24日国際公開、WO2009/115408、平成23年 5月19日国内公表、特表2011-515263号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2009年3月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年3月19日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、「フロントガラス用ワイパー装置」に関するものと認める。 これに対して、平成28年11月8日付けで特許法第36条第4項第1号及び同条第6項第2号に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-010010

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