特許拒絶査定不服審判
2015-010010
フロントガラス用ワイパー装置
- 審判番号
- 2015-010010
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-500146
- 請求日
- 2015年05月29日
- 審決日
- 2017年03月27日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フェデラル-モグル エス.エー.
- 【請求人代理人】安形 雄三
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 平田 信勝
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .536-WZF(B60S) / P18 .537-WZF(B60S)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-500146号「フロントガラス用ワイパー装置」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 9月24日国際公開、WO2009/115408、平成23年 5月19日国内公表、特表2011-515263号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年3月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年3月19日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、「フロントガラス用ワイパー装置」に関するものと認める。
これに対して、平成28年11月8日付けで特許法第36条第4項第1号及び同条第6項第2号に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-010010