特許拒絶査定不服審判
2015-008437
担体をコーティングするための方法及び装置
- 審判番号
- 2015-008437
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-087859外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年05月07日
- 審決日
- 2017年05月29日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユミコア・アクチエンゲゼルシャフト・ウント・コムパニー・コマンディットゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】前川 純一
- 分類
- P18 .537-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-87859「担体をコーティングするための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年8月9日出願公開、特開2012-148280、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成16年4月16日(パリ条約による優先権主張 2003年4月17日、(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願である特願2006-505171号の一部を、平成24年4月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年1月30日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-008437