特許拒絶査定不服審判
2015-005069
中継ノードを有する無線通信ネットワークにおける情報送信制御
- 審判番号
- 2015-005069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-525181
- 請求日
- 2015年03月16日
- 審決日
- 2017年03月22日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 【請求人代理人】下山 治
- 審判長/審判官
- 審判長 大塚 良平
- 審判官 林 毅
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .121-WYF(H04Q) / P18 .537-WYF(H04Q) / P18 .536-WYF(H04Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-525181「中継ノードを有する無線通信ネットワークにおける情報送信制御」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 2月24日国際公開,WO2011/020922,平成25年 1月24日国内公表,特表2013-502793,請求項の数(13)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2010年8月23日(パリ条約による優先権主張 2009年8月21日 (US)アメリカ合衆国, 2010年1月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-005069