特許拒絶査定不服審判
2014-021992
原子量子クラスター、その製造方法およびその使用方法
- 審判番号
- 2014-021992
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2008-524535
- 請求日
- 2014年10月30日
- 審決日
- 2017年06月12日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバシダデ デ サンチャゴ デ コンポステラ
- 【請求人代理人】中島 重雄
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 鈴木 正紀
- 審判官 小川 進
- 分類
- P18 .113-WYF(B22F) / P18 .121-WYF(B22F) / P18 .536-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2008-524535「原子量子クラスター、その製造方法およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成19年 2月15日国際公開、WO2007/017550、平成21年 2月26日国内公表、特表2009-507996、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年 7月28日(パリ条約による優先権主張 2005年 8月 3日 (ES)スペイン)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-7に係る発明は、平成29年 4月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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