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特許拒絶査定不服審判

2020-008947

放射状グラデーションナノ粒子化合物とその使用方法

審判番号
2020-008947
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-545562
請求日
2020年06月26日
審決日
2022年05月27日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メイエ,マシュー
  • 【請求人代理人】浜田 治雄
審判長/審判官
  • 審判長 粟野 正明
  • 審判官 池渕 立
  • 審判官 祢屋 健太郎
分類
P18 .537-WYF(B22F) / P18 .536-WYF(B22F) / P18 .113-WYF(B22F) / P18 .121-WYF(B22F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-545562「放射状グラデーションナノ粒子化合物とその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月26日国際公開、WO2017/087744、平成30年12月 6日国内公表、特表2018-536098、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)11月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年11月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 4年 2月17日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知した拒絶理由のいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-008947

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