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特許拒絶査定不服審判

2014-021467

カルボン酸エポキシエチル又はカルボン酸グリシジルの製造

審判番号
2014-021467
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-551534
請求日
2014年10月23日
審決日
2017年09月27日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ヘキシオン・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 守安 智
  • 審判官 木村 敏康
  • 審判官 加藤 幹
分類
P18 .537-WZF(C07D) / P18 .54 -WZF(C07D) / P18 .55 -WZF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-551534「カルボン酸エポキシエチル又はカルボン酸グリシジルの製造」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 8月11日国際公開、WO2011/095294、平成25年 5月23日国内公表、特表2013-518837〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年1月26日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年2月2日(EP)欧州特許庁〕を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成29年2月2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された「カルボン酸エポキシエチル又はカルボン酸グリシジルの製造」に関するものであると認める。 これに対して、平成29年2月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2014-021467

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