特許無効審判
2013-800119
窒化物系半導体素子
- 審判番号
- 2013-800119
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2003-074966
- 登録番号
- 特許第3933592号(P3933592)
- 請求日
- 2013年07月10日
- 審決日
- 2017年03月03日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】日亜化学工業 株式会社
- 【請求人代理人】松田 一弘
- 【請求人代理人】蟹田 昌之
- 【請求人代理人】古城 春実
- 【請求人代理人】牧野 知彦
- 【請求人代理人】堀籠 佳典
- 【請求人代理人】加治 梓子
- 【被請求人】三洋電機 株式会社
- 【被請求人代理人】▲廣▼瀬 文雄
- 【被請求人代理人】豊岡 静男
- 【被請求人代理人】尾崎 英男
- 【被請求人代理人】今田 瞳
- 【被請求人代理人】鷹見 雅和
- 審判長/審判官
- 審判長 西村 仁志
- 審判官 清水 康司
- 審判官 鉄 豊郎
- 分類
- P1113. -X (H01S)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の特許第3933592号発明「窒化物系半導体素子」の特許無効審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
【理 由】
本件審判の請求は,特許第3933592号(以下,「本件特許」という。)の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とすること及び審判費用を被請求人の負担とすることを求めるものである。
しかるに,本件特許については,先に審理していた特許無効審判事件(無効2013-800099)において,平成28年12月13日付けで「平成28年9月8日付け訂正請求において,特許第3933592号の明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり,訂正後の請求項〔1ないし8〕,9について訂正することを認める。特許第3933592号の請求項1ないし請求項9に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決がされ,当該審決に対する訴えの提起がされることなく平成29年1月23日を経過したことにより,当該審決が確定したので,特許法125条の規定により,全請求項に係る発明の特許権が初めから存在しなかったものとみなされることとなった。
したがって,本件審判の請求は,その対象となる特許が存在しない不適法な請求であり,かつ,その補正をすることができないものであるから,同法135条の規定により,却下すべきものである。
また,審判費用については,同法169条2項の規定で準用する民事訴訟法61条の規定により,請求人が負担すべきものとする。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2013-800119