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商標異議申立

2026-900008

ウイナー

審判番号
2026-900008
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-131511
登録番号
6982878
請求日
2026年01月09日
審決日
2026年07月08日
公報発行日
2026年08月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ナンヤン ブラザーズ タバコ カンパニー リミテツド
  • 【権利者代理人】山尾 憲人
  • 【権利者代理人】川本 真由美
  • 【権利者代理人】佐々木 美紀
  • 【異議申立人】ホンユンホンヘ タバコ(グループ)カンパニー リミテッド
  • 【異議申立人代理人】青木 篤
  • 【異議申立人代理人】外川 奈美
  • 【異議申立人代理人】齋藤 宗也
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 藤田 和美
  • 審判官 林田 悠子
分類
T1651.261-Y (W34) / T1651.262-Y (W34) / T1651.263-Y (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6982878号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6982878号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6982878号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和6年12月6日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年10月7日に登録査定、同年11月4日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第989452号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2008年(平成20年)8月31日に国際商標登録出願、第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成22年3月26日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (1)商標の類似について 本件商標は、「WINNER」の文字を横書きしてなるところ、同文字は我が国においてよく知られた英単語であり、「winの派生語」であって「勝者」を意味するものであると、看者をして容易に理解させるものであるから、本件商標からは、「ウィナー」の称呼及び「勝者」の観念が生じる。 一方、引用商標は、「WIN」の文字を、グレー基調の長方形の中に立体的に表してなり、「W」の文字は他の文字に比してやや大きく表されている。 引用商標はデザイン化がされているものの、その主たる構成は、我が国においてよく知られた英単語「WIN」を表すものであり、「勝利」等を意味するものであると、看者をして容易に理解させるものであるから、引用商標からは、「ウィン」の称呼及び「勝利」の観念が生じる。 以上を踏まえて本件商標と引用商標を対比すると、まず、本件商標「WINNER」は6文字、引用商標「WIN」は3文字からなり、その文字数において相違はあるが、本件商標の語頭3文字は、引用商標「WIN」の文字と共通していること、また、引用商標のデザイン化の程度はさほど顕著なものとはいえないことからすると、両者は、外観上似通った印象を与えるといえる。 次に、本件商標から生じる「ウィナー」の称呼と引用商標から生じる「ウィン」の称呼とは、それぞれ短い音構成にあって、語頭の「ウィ」の部分が共通しており、また、「WINNER」のアクセントは第一音節にあることからすると、本件商標を称呼するときには「ウィ」の音がより強く発音されるから、両商標は、それぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似するものであって、称呼上類似するものといえる。 さらに、両商標の観念は同一のものとはいえないが、本件商標から生じる「勝者」の観念は、引用商標から生じる「勝利」の観念との派生関係にあるから、両者は、観念上近似した印象を与えるものといえる。 そうすると、本件商標は、引用商標と、称呼上類似の商標であり、外観においては似通った印象を与え、かつ、観念においても近似した印象を与えるものであるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について相紛れるおそれのある類似の商標と認められるべきである。 (2)商品の類似について 引用商標の指定商品は第34類「cigarettes」であるから、本件商標の指定商品と相互に抵触するものである。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、商標及び指定商品が互いに類似するものといえる。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、「WINNER」の欧文字を書してなるところ、当該文字は「勝利者」の意味を有する英語(出典:研究社「新英和中辞典」第7版)として、我が国において親しまれた語であることから、その構成文字に相応して「ウィナー」の称呼を生じ、「勝利者」の観念を生じる。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「WIN」の欧文字を1文字目を大きくしグレー基調の長方形の中に立体的に表してなるところ、当該文字は「勝つ、勝利」の意味を有する英語(出典:同上)として、我が国において親しまれた語であることから、その構成文字に相応して「ウィン」の称呼を生じ、「勝つ、勝利」の観念を生じる。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は6文字から構成されるのに対し、引用商標は3文字から構成され、両者は短い構成において文字数に明確な差異があり、また、本件商標は「WINNER」の文字を普通に用いられる方法で表してなるのに対し、引用商標はグレー基調の長方形の中に「WIN」の文字を立体的にデザイン化して表してなるものであるから、当該差異が視覚的印象に与える影響は大きく、両者は、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、本件商標から生じる「ウィナー」と引用商標から生じる「ウィン」の称呼とを比較すると、両者は、語頭音を共通にするものの、短い音構成において「ナー」と「ン」の音に差異があり、両称呼全体の語調、語感は大きく異なることから、両者は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、本件商標から生じる「勝利者」と引用商標から生じる「勝つ、勝利」の観念とを比較すると、いずれも我が国において親しまれた既成語であり、容易に区別し得るものといえる。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両者は非類似の商標というのが相当である。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否を判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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