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商標異議申立

2026-900004

トゥイリー、ツイリー

審判番号
2026-900004
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-117319
登録番号
6981068
請求日
2026年01月06日
審決日
2026年05月19日
公報発行日
2026年06月26日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社ORESSホールディングス
  • 【権利者代理人】西村 竜平
  • 【権利者代理人】齊藤 真大
  • 【権利者代理人】上村 喜永
  • 【異議申立人】エルメス・アンテルナショナル
  • 【異議申立人代理人】高松 薫
  • 【異議申立人代理人】椿原 直
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 大島 康浩
分類
T1651.01 -X (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6981068号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録異議の申立てがなされた商標登録については、令和7年10月28日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月6日発行の商標公報に掲載されたものである。 その商標登録に対する登録異議の申立ては、その申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内に補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2026-900004

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