特許異議申立
2026-700277
トライボロジー用途のためのドープDLC
- 審判番号
- 2026-700277
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-514781
- 登録番号
- 7747745
- 請求日
- 2026年03月31日
- 審決日
- 2026年08月07日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】アイエイチアイ イオンボンド アーゲー
- 【権利者代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 【異議申立人】鈴木 憲治
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 川崎 良平
- 審判官 酒井 英夫
- 分類
- P1651.121-Y (C23C) / P1651.537-Y (C23C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7747745号発明「トライボロジー用途のためのドープDLC」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7747745号の請求項1~18に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件の特許第7747745号(以下「本件特許」という。)の請求項1~18に係る特許についての出願(特願2023-514781号。以下「本願」という。)は、2021年(令和 3年) 9月 3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年 9月 3日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、令和 7年 9月22日にその特許権の設定登録がされ、同年10月 1日に特許掲載公報が発行されたものである。
本件は、その後、令和 8年 3月31日に、その請求項1~18(全請求項)に係る特許について、特許異議申立人である鈴木 憲治(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
第2 本件発明
本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18に係る発明は、本願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定される次のとおりのものである。なお、以下において、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18に係る発明を「本件発明1」~「本件発明18」といい、総称して「本件発明」という。また、本願の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。
「【請求項1】
非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)であって、前記非水素化遷移金属ドープDLCは、元素の周期表の第4d族、第5d族及び第6d族から選択される少なくとも1つの遷移金属を含み、前記少なくとも1つの遷移金属の一部は、マトリックスとしての非水素化DLC中に、前記少なくとも1つの遷移金属の炭化物の形態で存在し、
前記非水素化遷移金属ドープDLCは、35GPa以上の硬度を有し、前記硬度は、研磨された硬化基材上に堆積された前記非水素化遷移金属ドープDLCの膜で測定され、押込み深さは前記膜の厚さの10%未満であり、
前記少なくとも1つの遷移金属の別の部分は、前記遷移金属滴として前記金属の形態で存在することを特徴とする、
非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)。
【請求項2】
40GPa以上の硬度を有する、請求項1に記載の非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)。
【請求項3】
前記少なくとも1つの遷移金属の前記炭化物の一部が、マトリックスとしての前記非水素化DLC中にアイランドとして存在する、請求項1又は2に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項4】
前記アイランドは、最大2nmのサイズを有する、請求項3に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項5】
前記遷移金属の前記金属滴は、1μm未満の直径を有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項6】
前記金属滴は、0.1~100nmの直径を有する、請求項5に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項7】
前記金属滴は、0.5~40nmの直径を有する、請求項5又は6に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項8】
前記少なくとも1つの遷移金属の含有量が0.1~5at.%の範囲内である、請求項1~7のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項9】
前記硬度が40GPa~60GPaの範囲内である、請求項1~8のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項10】
60%以上の炭素原子のsp3分率を有する、請求項1~8のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項11】
前記硬度が60GPa未満である、請求項10に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項12】
前記少なくとも1つの遷移金属の含有量が1at.%~5at.%の範囲である、請求項11に記載の非水素化遷移金属ドープDLC。
【請求項13】
基材上に設けられた、請求項1~12のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLCの少なくとも1つの層を含む層システム。
【請求項14】
前記非水素化遷移金属ドープDLCの層が、50nm~3μmの範囲の厚さを有する、請求項13に記載の層システム。
【請求項15】
表面に前記非水素化遷移金属ドープDLCのコーティングを適用することによって、前記表面の耐摩耗性を改善し及び/又は摩擦を低減するための、請求項1~12のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLCの使用。
【請求項16】
前記コーティングが、0.5μm~3μmの範囲の厚さを有する、請求項15に記載の使用。
【請求項17】
請求項1~12のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLCのコーティングを堆積する方法であって、前記方法がカソードアーク放電堆積法であり、前記カソードアーク放電において、直流電流がパルス電流で重畳され、前記パルス電流が、10kHz~100kHzの範囲内のパルス周波数を有し、前記少なくとも1つの遷移金属でドープされた炭素ターゲットが、前記カソードアーク放電におけるターゲットとして使用され、前記ターゲットがカソードに直接接続され、前記パルス電流の各パルスが、前記カソードで測定して5V/μsを超える速度で電圧の上昇を誘発し、前記パルス電流の各パルスが、30μs未満のアクティブパルス幅を有する、請求項1~12のいずれか一項に記載の非水素化遷移金属ドープDLCのコーティングを堆積する方法。
【請求項18】
ピーク電流は200Aより高い、請求項17に記載の非水素化遷移金属ドープDLCのコーティングを堆積する方法。」
第3 申立理由の概要
申立人は、証拠方法として下記4の甲第1~6号証(以下「甲1」~「甲6」という。)を提出し、以下の理由により、本件特許の請求項1~18に係る特許は取り消されるべきものであることを主張している。
1 申立理由1(進歩性)
本件発明1~16は、甲1に記載された発明、及び、甲2~6に記載された事項に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
2 申立理由2(サポート要件)
本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものとはいえないから、請求項1~18に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。
3 申立理由3(明確性要件)
本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18の記載は、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないから、請求項1~18に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。
4 証拠方法
甲1:米国特許出願公開第2017/0121810号明細書
甲2:米国特許出願公開第2015/0037710号明細書
甲3:Natthaphong Konkhunthotら、“Improvement of thermal stability, adhesion strength and corrosion performance of diamond-like carbon films with titanium doping”、Applied Surface Science、Vol.469、2019年、p.471-486
甲4:米国特許出願公開第2021/0348279号明細書
甲5:国際公開第2015/045745号
甲6:特開2006-57674号公報
第4 当合議体の判断
当合議体は、以下に示すとおり、上記第3の申立理由1~3によっては、本件特許の請求項1~18に係る特許を取り消すことはできないと判断する。
1 申立理由1(進歩性)について
(1)甲1に記載された事項
本願の優先日前に公知となった甲1には、「SLIDING ELEMENT, INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND PROCESS FOR OBTAINING SLIDING ELEMENT」(発明の名称、当合議体訳:「摺動部材、内燃機関、および摺動部材の製造方法」)に関し、以下の記載がある。
ア 「[0022] And, additionally, an object of the invention is to provide a sliding element having low friction for use in internal combustion engines comprising a ferrous base whereupon is applied a film comprising a connecting layer, a transitional layer, and a contact layer comprising DLC (diamond-like carbon) doped with a metal element, with a view to increasing the longevity of the sliding element through the improvement in the fatigue strength and the wear resistance and, concomitantly, to prevent the wear of the components of the engine which interact with the said sliding element.」
(当合議体訳「[0022] さらに、本発明の目的は、内燃機関に使用される低摩擦な摺動部材を提供することにある。この摺動部材は、鉄系基材上に、結合層、遷移層、および金属元素をドープしたDLC(ダイヤモンドライクカーボン)からなるコンタクト層を含む被膜を形成したものであり、疲労強度および耐摩耗性の向上による摺動部材の長寿命化を図るとともに、当該摺動部材と相互作用するエンジン構成部品の摩耗を防止することを意図している。」)
イ 「[0034] FIG. 1 shows a cross-section view of the sliding element 1 of the present invention. In a preferential, however not obligatory, manner the sliding element 1 of the present invention comprises a ferrous base material 2 such as, for example, stainless steel containing 10% to 17% chromium, carbon steel or cast iron. Upon this base material there may be applied a nitrided layer and/or it may even have a nitrided layer applied by PVD. Over the base material 2 there is directly applied a metal connecting layer 3 or, optionally, as occurs in solutions of the state of the art, the material base 2 receives a nitriding treatment or a PVD coating prior to receiving the connecting layer 3.
[0035] As principal characteristic, the metal connecting layer 3 comprises chromium, nickel or cobalt having a face centred cubic (fcc) structure wherein, in a preferential but not obligatory manner, there is applied a polycrystalline columnar layer of chromium having an fcc structure. In particular, the connecting layer has a thickness varying between 500 nm and 1000 nm.
[0036] Additionally, the present invention has as innovative characteristic the fact of applying upon the connecting layer 3 a transitional layer 4 composed, for example, of tungsten carbide (WC1-x), chromium carbide (CrC1-x) or niobium carbide (NbC1-x). This transitional layer 4 has as objective thereof to act as a cushion between the two adjacent layers. In other words, the transitional layer 4 acts in the sense of relieving the stresses between the metal structure of the connecting layer 3 and the contact layer 5, which has high internal stress.
・・・
[0038] In a manner differing from the solutions of the state of the art, which make use of variation of the internal stress (patents EP 2432913B1 and EP 2432915B1) during the deposition of the film of hydrogen-free carbon in order to achieve greater thicknesses of the film deposited, the present invention has a different concept as basis therefor. In this manner, the contact layer 5 comprises a film of hydrogen-free DLC (having as a maximum 2% hydrogen) in order to configure a structure having predominantly carbon bonds in the sp2 and sp3 form, wherein the deposition of the film of hydrogen-free DLC is doped with a metal of the transitional layer 4, wherein the quantity of the metal element is equal to or less than 5% atomically, to form a layer of DLC having low internal stresses. The thickness of the contact layer 5 varies between 3000 nm and 30000 nm.
[0039] In spite of being unexpected, the effect may be theoretically explained by the fact that the metal in the interior of the carbon structure acts as an abatement element, providing greater strength and maintaining at an excellent level the coefficient of friction and the wear resistance of the film of hydrogen-free carbon.
[0040] Moreover, in addition to a lower value of internal stress, there has also been observed a difference in the Young's modulus between the metal structure (approximately 180 GPa) and the connecting layer 3 (between 180 and 300 GPa) and the contact layer 5 (approximately 300 GPa) comprising DLC doped with metal. With the objective of preventing complications during mechanical loading, it is absolutely necessary for the transitional layer 4 to possess a Young's modulus intermediate between that of the connecting layer 3 and the contact layer 5.
[0041] As a result, the film 6 of the present invention, the dimension whereof varies between 4 and 25 microns, achieves reduction of the internal stresses and limits the propagation of fissures, resulting in an increase in the wear resistance and low friction of the film 6. With the objective of obtaining different structures within the film of tetragonal amorphous carbon (ta-C) doped with metal (a-C:Me), the contact layer 5 grows through the application of high deposition energy wherein the sp3 hybridisations of the tetrahedral configuration and the sp2 hybridisation are the predominant formations, explaining the high hardness of the coating. More particularly, the structure of the carbon of the contact layer 5 is predominantly composed of the sp2 structure, such that the ratio between the integrated intense D and G bands in the Raman spectrum lies between 0.2 and 1.0.
[0042] The control of the internal stresses occurs in an appropriate manner by virtue of the fact that it derives from the interfaces between the film 6 and the base material 2, and the doping of the contact layer 5 with the WC of the transitional layer 4 through a spraying process at low power.
[0043] The doped metal together with the contact layer 5 must be the same as utilised in the formation of the transitional layer 4. Consequently, for example, if a transitional layer 4 of tungsten nitride is utilised, the doped metal in the DLC shall also be tungsten.
[0044] In a possible preferential configuration, the quantity of metal utilised in the doping is a maximum of 5% by atomic weight. For such reason, the contact layer or DLC may be both nanostructured and amorphous, this being because the metal may be in solid solution in the structure of the DLC, resulting in the amorphous configuration, or it may be in small islands of the metal element, resulting in the nanostructure configuration.」
(当合議体訳「[0034] 図1は、本発明の摺動部材1の断面図を示している。必須ではない好ましい態様においては、本発明の摺動部材1は、例えば10~17%のクロムを含むステンレス鋼、炭素鋼、または鋳鉄といった鉄系基材2で構成される。この基材には窒化層が形成されていてもよく、あるいはPVDによって窒化層が形成されていてもよい。基材2上には金属接合層3が直接形成されるか、あるいは、従来技術の構成に見られるように、接合層3を形成する前に基材2に対して窒化処理またはPVDコーティングが施される場合もある。
[0035] 主要な特徴として、金属接続層3は、面心立方(fcc)構造を有するクロム、ニッケル、またはコバルトで構成され、必須ではないが好ましくはfcc構造を有するクロムの多結晶柱状層が適用される。特に、この接続層の厚さは500nmから1000nmの範囲である。
[0036] さらに、本発明の革新的な特徴は、接続層3上に、例えば炭化タングステン(WC1-x)、炭化クロム(CrC1-x)、または炭化ニオブ(NbC1-x)からなる遷移層4を適用する点にある。この遷移層4は、隣接する2つの層の間のクッションとして機能することを目的とする。言い換えれば、遷移層4は、接続層3の金属構造と、高い内部応力を有するコンタクト層5との間に生じる応力を緩和する役割を果たす。
・・・
[0038] より厚い膜を形成するために、水素を含まない炭素膜の成膜中に内部応力の変化を利用する従来技術の解決策(特許EP 2432913B1およびEP 2432915B1)とは異なり、本発明は異なる概念に基づいている。具体的には、コンタクト層5は、sp2およびsp3形態の炭素結合を主体とする構造を形成するために、水素を含まないDLC膜(水素含有量最大2%)で構成される。この水素を含まないDLC膜の成膜に際しては、遷移層4の金属をドーピングし(金属元素の量は原子比で5%以下)、内部応力の低いDLC層を形成する。コンタクト層5の厚さは、3000nmから30000nmの範囲である。
[0039] 予期せぬ結果ではあるものの、その効果は理論的には、炭素構造の内部にある金属が強化要素として機能し、強度を高めるとともに、水素フリー炭素膜の摩擦係数および耐摩耗性を優れたレベルに維持していると説明できる。
[0040] さらに、内部応力が低いことに加え、金属構造体(約180GPa)と、接続層3(180~300GPa)および金属をドープしたDLCからなるコンタクト層5(約300GPa)との間で、ヤング率の差も認められている。機械的負荷がかかる際の不具合を防止するためには、遷移層4が、接続層3とコンタクト層5の中間のヤング率を有することが不可欠である。
[0041] その結果、厚さが4~25ミクロンの範囲にある本発明の膜6は、内部応力の低減と亀裂伝播の抑制を実現し、それによって膜6の耐摩耗性の向上と低摩擦特性がもたらされる。金属をドープした四面体アモルファスカーボン(ta-C:Me)膜の内部に異なる構造を形成させることを目的として、高い成膜エネルギーを印加してコンタクト層5を成長させる。この際、四面体構造のsp3混成とsp2混成が支配的な構成となるため、コーティングの高い硬度が実現される。より具体的には、コンタクト層5の炭素構造はsp2構造が支配的であり、ラマンスペクトルにおけるDバンドおよびGバンドの積分強度の比は0.2~1.0の範囲にある。
[0042] 低出力での溶射プロセスにより、遷移層4のWCをコンタクト層5にドープすること、および膜6と基材2との間の界面に起因することから、内部応力の制御が適切に行われる。
[0043] ドープされる金属は、コンタクト層5と同様に、遷移層4の形成に用いられるものと同一でなければならない。したがって、例えば窒化タングステンの遷移層4が用いられる場合、DLCにドープされる金属もタングステンである必要がある。
[0044] 好ましい構成の一例として、ドーピングに用いられる金属の量は、原子量比で最大5%である。このような構成において、コンタクト層やDLCは、ナノ構造を持つ場合もあればアモルファス(非晶質)である場合もある。これは、金属がDLCの構造中に固溶してアモルファス構造を形成することもあれば、金属元素が微小な島状に存在してナノ構造を形成することもあるためである。」)
ウ 「[0053] With the objective of maintaining the DLC structure with the recognised tribological performance thereof, and improving the durability of the film 6 through the increase in the thickness, the addition (doping) of the metal element is necessary. As a great advantage, the metal element (for example, tungsten) has no impact on the hardness of the layer of DLC, by virtue of not interfering in the formation of the sp2 carbon bonds, but does in relieving the internal stresses. Here, the metal is inserted into the layer deposited in the form of carbides, compounds with carbon. The tungsten is added at an appropriate alloying level, but below the levels exhibited by the ceramics, whilst maintaining the elastic properties of the metal constituents not based on the formation of carbides, which tend to be more tolerant to damage, but preventing typical defects found in the DLC coatings, such as low adherence to the substrate and limitations on building thick layers.」
(当合議体訳「[0053] 優れたトライボロジー特性を有するDLC構造を維持しつつ、膜厚を増大させて膜6の耐久性を向上させるためには、金属元素の添加(ドーピング)が必要となる。金属元素(例えばタングステン)を添加する大きな利点は、sp2炭素結合の形成を阻害しないためDLC層の硬度に影響を与えない一方で、内部応力を緩和できるという点にある。ここで、金属は炭素との化合物である炭化物の形態で堆積層中に組み込まれる。タングステンは適切な合金化レベルで添加されるが、その量はセラミックスに見られるようなレベルには達しない範囲に抑えられる。これにより、損傷に対して比較的高い耐性を示す金属成分由来の弾性特性を維持しつつ、基材への密着性の低さや厚膜化の困難さといったDLCコーティング特有の欠陥を防ぐことが可能となる。」)
エ 「1. A sliding element for internal combustion engines, comprising a ferrous base provided with a film applied upon a sliding surface, the film having, sequentially, a metal connecting layer, a transitional layer, and a contact layer, wherein: the transitional layer includes a carbide containing a metal element; the contact layer contains DLC (diamond-like carbon) doped with the metal element of the transitional layer, the DLC containing a maximum of 2% hydrogen by weight; and an atomic ratio between metal and carbon in the contact layer in terms of a ratio Me/C is equal to or less than 0.1.
・・・
9. A sliding element according to claim 1, wherein a hardness of the film varies between 2500 HV and 5000 HV.」(請求の範囲)
(当合議体訳「1.内燃機関用の摺動部材であって、摺動面に被膜が形成された鉄系基材を備え、前記被膜は、金属結合層、遷移層、およびコンタクト層を順に有し、前記遷移層は、金属元素を含む炭化物を含み、前記コンタクト層は、前記遷移層の金属元素がドープされたDLC(ダイヤモンドライクカーボン)を含み、該DLCは水素を重量比で最大2%含有し、かつ、前記コンタクト層における金属と炭素の原子比(Me/C)が0.1以下である、摺動部材。
・・・
9.前記被膜の硬度が2500HVから5000HVの範囲にある、請求項1に記載の摺動部材。」
(2)甲1に記載された発明
ア 上記(1)ア、エによれば、甲1には、摺動面に被膜が形成された鉄系基材を備え、前記被膜は、金属結合層、遷移層、およびコンタクト層を順に有し、前記遷移層は、金属元素を含む炭化物を含み、前記コンタクト層は、前記遷移層の金属元素がドープされたDLC(ダイヤモンドライクカーボン)を含み、該DLCは水素を重量比で最大2%含有するものである、内燃機関用の摺動部材が記載されている。
イ 上記(1)イによれば、甲1には、コンタクト層が、水素を含まないDLC膜(水素含有量最大2%)で構成されること、遷移層が、炭化タングステン(WC1-x)、炭化クロム(CrC1-x)、または炭化ニオブ(NbC1-x)であることが記載されている。
ウ 以上によれば、「内燃機関用の摺動部材」における「コンタクト層」に着目すると、甲1には、次の発明が記載されていると認められる。
「摺動面に被膜が形成された鉄系基材を備え、前記被膜は、金属結合層、遷移層、およびコンタクト層を順に有し、前記遷移層は、炭化タングステン(WC1-x)、炭化クロム(CrC1-x)、または炭化ニオブ(NbC1-x)を含む、内燃機関用の摺動部材に用いられるコンタクト層であって、前記遷移層の金属元素がドープされたDLC(ダイヤモンドライクカーボン)を含み、該DLCは水素を含まないDLC膜(水素含有量最大2%)であるコンタクト層」(以下「甲1発明」という。)
(3)本件発明1について
ア 対比
本件発明1と甲1発明とを対比する。
(ア)本件明細書等の「本発明によるドープDLCが「非水素化」として指定される場合、これは、堆積中に水素が意図的に添加されない、特に材料の堆積中に有意な量の水素が添加されないことを意味する。」(【0005】、本件特許公報第8ページ第16~17行)なる記載をみるに、本件発明1の「非水素化」「ダイヤモンドライクカーボン(DLC)」及び「非水素化」「DLC」は、水素が意図的に添加されないDLCを意味していると解される。そして、甲1発明の「DLC(ダイヤモンドライクカーボン)」は、「水素を含まないDLC膜(水素含有量最大2%)」であり、水素が意図的に添加されないものであることは明らかであるから、本件発明1の「非水素化」「ダイヤモンドライクカーボン(DLC)」及び「非水素化」「DLC」に相当する。
(イ)甲1発明における「遷移層」は、「炭化タングステン(WC1-x)、炭化クロム(CrC1-x)、または炭化ニオブ(NbC1-x)」を含むものであり、「コンタクト層」は、「遷移層の金属元素がドープされたDLC(ダイヤモンドライクカーボン)を含」むものであるから、該「コンタクト層」は、タングステン、クロムまたはニオブがドープされた「DLC(ダイヤモンドライクカーボン)」であるといえる。
そして、上記タングステン、クロムまたはニオブは、いずれも遷移金属であり、本件明細書等の「本発明によるドープDLCは、少なくとも1つの遷移金属でドープされる。遷移金属は、元素の周期表の第4d族、第5d族及び第6d族から選択される。したがって、少なくとも1つの遷移金属は、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)、バナジウム(V)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)及びタングステン(W)からなる群から選択される。好ましくは、少なくとも1つの遷移金属は、クロム、モリブデン及びタングステンからなる群から選択される。」(【0005】、本件特許公報第10ページ第1~5行)なる記載からみて、本件発明1の「第4d族、第5d族及び第6d族から選ばれる少なくとも1つの遷移金属」に相当する。
(ウ)上記(ア)、(イ)を考慮すれば、甲1発明の「遷移層の金属元素」である「タングステン」、「クロム」または「ニオブ」「がドープされたDLC(ダイヤモンドライクカーボン)を含み、該DLCは水素を含まないDLC膜(水素含有量最大2%)である」「コンタクト層」は、本件発明1の「元素の周期表の第4d族、第5d族及び第6d族から選択される少なくとも1つの遷移元素を含」んだ「非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)」及び「非水素化遷移金属ドープDLC」に相当する。
(エ)そうすると、本件発明1と甲1発明は、
「非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)であって、前記非水素化遷移金属ドープDLCは、元素の周期表の第4d族、第5d族及び第6d族から選択される少なくとも1つの遷移金属を含む
非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1>
本件発明1は、「少なくとも1つの遷移金属の一部は、マトリックスとしての非水素化DLC中に前記少なくとも1つの遷移金属の炭化物の形態で存在し」ているのに対し、甲1発明は、コンタクト層中にタングステン、クロムまたはニオブの炭化物が存在しているのかが不明である点。
<相違点2>
本件発明1は、「非水素化遷移金属ドープDLCは、35GPa以上の硬度を有し、前記硬度は、研磨された硬化基材上に堆積された前記非水素化遷移金属ドープDLCの膜で測定され、押込み深さは前記膜の厚さの10%未満であ」るのに対し、甲1発明は、コンタクト層の硬度が不明である点。
<相違点3>
本件発明1は、「少なくとも1つの遷移金属の別の部分は、前記遷移金属滴として金属の形態で存在し」ているのに対し、甲1発明は、コンタクト層中にタングステン、クロムまたはニオブの遷移金属滴が存在しているかがが不明である点。
イ 相違点についての判断
事案に鑑み、相違点2について検討する。
(ア)まず、相違点2が実質的なものであるかについて検討する。
a 甲1には、上記(1)エに示したとおり、摺動面に被膜が形成された鉄系基材を備えること、前記被膜は、金属結合層、遷移層、およびコンタクト層を順に有することが記載されている。また、前記被膜の硬度が2500HVから5000HVの範囲にあることも記載されている。
しかし、該被膜は、金属結合層、遷移層、およびコンタクト層の少なくとも3層を有する複数層からなるものであり、コンタクト層そのものではない。したがって、甲1に記載された「2500HVから5000HVの範囲にある」硬度は、複数層から構成された被膜の硬度であって、コンタクト層そのものの硬度は不明としかいえない。
b(a)仮に、甲1に記載された「2500HVから5000HVの範囲」の硬度が、コンタクト層そのものの硬度を示すものであったとしても、該硬度は、ビッカース硬さであって、本件発明1における「押込み深さは前記膜の厚さの10%未満」で測定した硬度(本件明細書等の【0008】の「硬度」の項目に記載された、ISO14577による押し込み硬度HIT)とは異なるものである。
(b)この点、ISO-14577-1 Annex Fによれば、上記押し込み硬度HIT1GPaが、理論上、ビッカース硬さで約94HVと換算されることが示されているが、HITをHVに代用してはならないことも併せて示されており、上記「2500HVから5000HVの範囲」を、単純に押し込み硬度HITに換算して議論することはできない。
(c)仮に、甲1に記載された「2500HVから5000HVの範囲」の硬度を、上記(b)のように換算して議論できたとしても、その換算値は、押し込み硬度HITで約26.6~53.2GPaとなり、相違点2に係る「35GPa以上」の範囲外の値も含むことが明らかである。
c したがって、相違点2は実質的なものである。
(イ)次に、上記相違点2の容易想到性について検討する。
a 上記(ア)aのとおり、甲1の記載を参照しても、甲1発明のコンタクト層そのものの硬度は不明である。また、本願優先日当時の技術常識を考慮しても、甲1発明において、コンタクト層について、「押込み深さ」を「膜の厚さの10%未満」として測定した「硬度」が「35GPa以上」という発明特定事項を備えさせることが動機付けられるとはいえない。
b(a)仮に、甲1に記載された「2500HVから5000HVの範囲」の硬度が、コンタクト層そのものの硬度を示すものであったとしても、上記(ア)b(a)のとおり、該硬度は、ビッカース硬さであって、本件発明1における「押込み深さは前記膜の厚さの10%未満」で測定した硬度(本件明細書等の【0008】の「硬度」の項目に記載された、ISO14577による押し込み硬度HIT)とは異なるものである。
(b)この点、ISO-14577-1 Annex Fによれば、上記押し込み硬度HIT1GPaが、理論上、ビッカース硬さで約94HVと換算されることが示されているが、HITをHVに代用してはならないことも併せて示されており、上記「2500HVから5000HVの範囲」を、単純に押し込み硬度HITに換算して議論することはできない。
(c)仮に、甲1に記載された「2500HVから5000HVの範囲」の硬度を、上記(b)のように換算して議論できたとしても、その換算値は、押し込み硬度HITで約26.6~53.2GPaとなり、相違点2に係る「35GPa以上」の範囲外の値も含むことが明らかである。
ここで、上記(1)イをみるに、甲1には、「より具体的には、コンタクト層5の炭素構造はsp2構造が支配的であり、ラマンスペクトルにおけるDバンドおよびGバンドの積分強度の比は0.2~1.0の範囲にある。」([0041])という、コンタクト層5の炭素構造はsp2構造が支配的である旨の記載がなされている。DLCにおいては、sp3の割合が多いと硬度が高く、sp2の割合が多いと硬度が低くなることが、本願優先日時の技術常識として知られているから、甲1における、コンタクト層5の炭素構造はsp2構造が支配的である旨の上記記載は、該コンタクト層5の硬度を必要以上に高くしないことを指向するものと解される。
したがって、甲1発明において、上記約26.6~53.2GPaなる範囲の中から、好ましい範囲と解される低い硬度をあえて避けて、より高い硬度を選択し、相違点2に係る「35GPa以上」なる値とすることが動機付けられるとはいえない。
c(a)甲2は、甲1発明の内燃機関用の摺動部材とは異なる技術分野である燃料電池用バイポーラプレートについて記載されたものである上、DLCの硬度について記載されたものではない。
また、甲3、甲5も、DLCの硬度について記載されたものではないし、甲4は、公開日が2021年11月11日であり、本願の優先日前において公知となった証拠ではない。
(b)甲6には、「水素を含まない非晶質硬質炭素皮膜はHv1500から8000程度の硬度を有し、水素を含む非晶質硬質炭素皮膜に比べ耐摩耗性に優れる」(【0016】)との硬度に関する記載はある。
しかし、該記載は、「水素を含む非晶質硬質炭素皮膜」の硬度に関するものであり、甲1発明の「非水素化遷移金属ドープDLC」に関するものではない。加えて、Hvで示される上記硬度はビッカース硬さと解されるが、該ビッカース硬さは、上記(ア)bに示したとおり、本件発明1にて特定される「硬度」とは異なるものであるし、上記Hv1500から8000のビッカース硬さは、押し込み硬度HITに換算できたとしても、約16.0~85.1GPaとなり、相違点3に係る「35GPa以上」の範囲外の値も含むものとなることが明らかである。
(c)したがって、甲1発明において、甲2~6に記載された事項を適用することが動機付けられるとはいえないか、あるいは、仮に、適用したとしても、相違点2に係る事項を備えたものとはならないものである。また、甲2~6の存在が、上記a、bの判断を左右するものではない。
(ウ)以上によれば、甲1発明において、相違点2に係る発明特定事項を備えさせることが、当業者において容易になし得たものであるということはできない。
ウ 小括
以上のとおりであるから、相違点1、3について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1に記載された発明、及び、甲2~6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(4)本件発明2~16について
本件特許の請求項2~16は、請求項1の記載を直接または間接的に引用するものであるから、本件発明2~16は、本件発明1の発明特定事項をすべて備えたものである。
そして、上記(3)のとおり、本件発明1が、甲1に記載された発明、及び、甲2~6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上、同様に、本件発明2~16も、甲1に記載された発明、及び、甲2~6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
2 申立理由2(サポート要件)
(1)本件発明1~18は、上記第2に示したとおりのものである。
(2)一方、本件明細書等の発明の詳細な説明には、以下の記載がある。
ア 「DLCコーティングはまた、摩擦を低減し、耐摩耗性を改善するために業界での用途が見出されている。一般に、水素化ダイヤモンドライクカーボン(a-C:H)がこの目的のために適用されてきた。水素化ダイヤモンドライクカーボンの使用の制限は、硬度が20~35GPaの範囲であり、適用温度が約300℃に制限されることである。更なる制限は、低摩擦が水の存在に依存することである。温度安定性を改善するために、Wのような4d、5d又は6d遷移金属元素を水素化DLCに添加する。水素化DLCにW、Ta、Vのような容易に酸化する遷移元素を添加することの更なる効果は、金属が酸素と反応し、より高温で潤滑性を付加することである。」(【0002】、本件特許公報第5ページ第23~30行)
イ 「上記を考慮して、改善された温度安定性及び多くの潤滑剤に対するより良好な濡れ性を有するトライボロジカルコーティング、すなわち摩擦を低減し、耐摩耗性を改善するコーティングに対する需要が存在した。」(【0002】、本件特許公報第6ページ第8~10行)
ウ 「非水素化遷移金属ドープDLC
本出願は、請求項1に定義されるような非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)を提供することによってこれらの必要性を満たす。したがって、非水素化DLCは、元素周期表の第4d族、第5d族及び第6d族から選択される少なくとも1つの遷移金属を含み、少なくとも1つの遷移金属の一部は、マトリックスとしての非水素化DLC中に、少なくとも1つの遷移金属の炭化物の形態で存在する。非水素化遷移金属ドープDLCは、35GPa以上、好ましくは40GPa以上の硬度を有し、硬度は、膜の厚さの10%未満の押込み深さで、研磨された基材上に堆積された非水素化遷移金属ドープDLCの膜で測定されることを特徴とする。更に、非水素化遷移金属ドープDLCは、少なくとも1つの遷移金属の別の部分が、遷移金属滴として金属の形態で存在することを特徴とする。
・・・
本発明によるドープDLCは、Z.Wang et al.及びK.Hou et al.等の文献から公知のBPPコーティングよりもはるかに高い硬度を有し、これは典型的には60%を超えるより高い割合のsp3結合によって引き起こされる。非水素化DLCでは、硬度はsp3分率、すなわちsp、sp2及びsp3ハイブリダイゼーション状態、すなわちsp、sp2及びsp3結合炭素の材料中の炭素原子の合計に関してsp3結合状態で存在する炭素原子の部分と相関する。本発明によるドープDLCは、典型的には60%以上、好ましくは70%以上、より好ましくは80%以上、最も好ましくは85%以上のsp3分率を有する。
その高いsp3分率のために、本発明によるドープDLCは、ta-C、すなわち四面体アモルファス炭素として表すことができる。
本発明によるドープDLCは、その高い硬度のために、及びそれが非水素化DLCであるために、それが適用される表面の摩擦を低減し、及び/又は耐摩耗性を改善するコーティングとして優れている。」(【0005】、本件特許公報第7ページ第7~末行)
エ 「トライボロジー用途
本発明によるドープDLCは、トライボロジーコーティングとして使用される場合、例えばA.Abou Gharam et al.による上記の科学論文に記載されているように、多くの潤滑剤に対してより良好な濡れ性及びより高い温度安定性を有することが判明した。非水素化DLCは、多くの潤滑剤による濡れ性が水素化DLCよりも優れているという追加の利点を有する(M.Kano,Tribology International 39(2006),1682-1685を参照されたい)。本発明によるドープDLCは、既に300℃で低摩擦ステッピングインを有し、更に改善された耐摩耗性を有する。したがって、本発明はまた、ドープDLCで表面をコーティングすることによって表面の摩擦を低減し、及び/又は耐摩耗性を改善するための本発明によるドープDLCの使用に関する。
少なくとも1つの遷移金属の一部が小滴として金属形態で本発明によるドープDLC中に存在するため、摩擦を低減する効果は特に顕著である。特に、本発明によるドープDLCに関して1~5at.%の範囲内等、少なくとも1つの遷移金属の含有量がより高い場合、及び、炭化物の形態で存在する部分と比較して金属滴の形態で存在する少なくとも1つの遷移金属の部分の割合が高い場合、金属滴は摩擦を更に低減するであろう。これは、金属遷移金属滴が材料のマトリックス内に埋め込まれ、潤滑効果を有する遊離遷移金属の供給源を形成することができるためである。」(【0005】、本件特許公報第11ページ第1~18行)
オ 「ターゲットが直接接続されているカソードでこのような高い電圧上昇速度を引き起こすパルスを使用することにより、特に高いプラズマ強度、プラズマ密度及びプラズマ温度を有するプラズマの生成が可能になる。このような高密度プラズマを発生させることにより、ターゲットの表面に溶融遷移金属の小滴が形成される。更に、高密度プラズマは、小滴サイズを縮小するように、ターゲット表面から放出されたより大きなサイズの遷移金属滴がターゲットからコーティングされる基材へのそれらの移動中により小さなサイズの小滴に分解されることを確実にする。したがって、コーティングの品質を更に向上させることができる。特に、このようなより小さいサイズの小滴をコーティングに組み込むことにより、コーティングの導電性を大幅に高めることができ、これは、例えば、燃料電池又はエレクトロライザーのバイポーラプレート上のコーティングに特に有益である。更に、小滴は、コーティングの摩擦低減特性を改善することができる。ターゲットから基材への小滴の移送中に高密度プラズマによって小滴サイズが縮小されるため、コーティングに大きなサイズの小滴が取り込まれることを回避することができ、したがって滑らかで均一な表面構造を有するコーティングを得ることができる。」(【0005】、本件特許公報第13ページ第19~32行)
カ「組成分析
コーティングの組成分析は、5keVの加速電圧、200nAの電流、及び試料当たり10個の試験プローブを用いて、電子プローブマイクロ分析EPMAによって行った。詳細に検討した組成を表1に示す。
[図:0001439242000001.jpg]
硬度
硬度は、押込み硬度HITであり、ダイヤモンド圧子を用いて、ISO14577(すなわち、2015年7月15日のISO14577-1:2015、2015年7月15日のISO14577-2:2015、及び2016年11月1日のISO14577-4:2016の英語版)に準拠した微小硬度計(Fischerscope H100)を用いて、平坦に研磨された硬化基材上でのナノ押込みによって測定されている。使用されるダイヤモンド圧子はビッカース形状を有する。すなわち、圧子は、水平面に対して22゜の平面を有する四角錐ベースの形状を有するダイヤモンドであり、言い換えれば、ダイヤモンドピラミッドの軸と一方の面(ビッカースピラミッド)との間の角度が68゜である正方形の底面を有する直交ピラミッドとして成形される。硬度はGPaで表される。・・・」(【0008】、本件特許公報第19ページ第24行~第20ページ第3行)
キ 「BFTEM及びHAADF-STEMイメージングの組合わせは、W滴と炭素クラスタとの識別を可能にした。
80nm膜中にW滴が同定された。図3は、BFTEMで観察された1.4at.%のWでドープされたコーティングを示す。小さな黒点は、EDX分析によって確認されるようにW滴である。図3では、W滴サイズは2~40nmの範囲である。他のサンプルでは、100nmまでの小滴が観察された。
図4では、1.4at.%のWでドープされた同じサンプルのHAADF-STEM画像を示す。Wのサブnmクラスタが認識可能であった(HAADF-STEMでは、Wは白色として現れる)。HRTEMの焦点により、80nmの総膜厚ではなく、約20nmの厚さを有するスロットのみが観察されたことを理解されるべきである。厚いコーティング中のこのような粒子の正確な測定は不可能であるが、粗測定により~0.5nmのクラスタサイズが得られた。Wは格子間隔0.34nmのbcc構造を有する。WCは、通常、格子定数0.29及び0.28nmの六角形の分布を有する。したがって、クラスタは、10個までの範囲のかなり限られた数のW原子で構成される。
アイランド及び小滴が球形であると仮定して、金属滴中に見えるWの量及びWCアイランド中に見える量の半定量分析を行った。0.6at.%のWでドープされた本発明によるドープDLCのコーティングでは、50%のWがWCアイランドに起因し、50%のWが金属滴中にあることが分かった。1.4at.%のWがドープされた膜では、約30%のWがWCアイランドに起因し、70%が金属W滴に起因し得る。これは、小滴の量がターゲット中のWの割合と共に線形よりも増加するという予想と一致している。
ラマンスペクトルにおけるWCの非常に明確な存在は、僅か1.4at.%のWでもあり、より小さい結晶子はWCである。定量分析は、ほとんど「遊離」Wがないことを示した。」(【0008】、本件特許公報第20ページ第34行~第21ページ第6行)
ク 「したがって、本発明によるドープDLCは、トライボロジー用途のためにA.Abou Gharam et al.によって使用されるような従来技術で使用される遷移金属ドープ水素化DLCよりもはるかに高い硬度を有することが示されている。更に、遷移金属の小滴は、小さいサイズを有するように示され、マトリックスとして非水素化DLCに組み込まれ、その結果、潤滑効果を有する遷移金属の小滴を更に含む滑らかで均一な表面構造を有するコーティングを得ることができる。」(【0008】、本件特許公報第21ページ第22~末行)
(3)サポート要件についての判断
ア 上記(2)ア、イをみるに、本件発明1において解決すべき課題(以下、単に「課題」という。)は、摩擦を低減し、耐摩耗性を改善するコーティングを得ることと認められる。
イ そして、本件明細書等の発明の詳細な説明には、水素化ダイヤモンドライクカーボンの硬度が20~35GPaの範囲であること((2)ア)、非水素化ドープDLCは、その高い硬度のために、及びそれが非水素化DLCであるために、それが適用される表面の摩擦を低減し、及び/又は耐摩耗性を改善するコーティングとして優れていること((2)ウ)、遷移金属の一部が小滴として金属形態でドープDLC中に存在するため、摩擦を低減する効果が特に顕著であること((2)エ、オ)が記載されている。
ウ 上記イから、非水素化遷移金属ドープDLCコーティングの硬度を従来の水素化されたものよりも高い35GPa以上とし、さらに、少なくとも1つの遷移金属の一部を小滴として金属形態で存在させることで、上記アの課題を解決できることが把握される。
そして、本件発明1は、非水素化遷移金属ドープダイヤモンドライクカーボン(DLC)の層の硬度が、35GPa以上であり、少なくとも1つの遷移金属が、遷移金属滴として金属の形態で存在することを特定するものであるから、上記課題を解決するための手段が反映されたものである。
(4)申立人の主張について
ア 申立人は、本件明細書等において、実際に上記課題を解決し得ることが実証されているのは、遷移金属としてタングステン(W)をドープしたta-Cコーティングのみであり、他の遷移金属をドープした場合においても同様に35GPa以上の硬度を達成しつつ上記課題が解決できることは示されていないことを主張する(特許異議申立書、第45ページ第12行~第46ページ第7行)。
しかし、本件明細書等の発明の詳細な説明においては、上記(2)ウをみるに、本件発明1のドープDLCは、高い割合のsp3結合により、所定以上の硬度を達成することが可能であり、その高い硬度のために、及びそれが非水素化DLCであるために、それが適用される表面の摩擦を低減し、及び/又は耐摩耗性を改善するコーティングとして優れていることが説明されている。そして、タングステン以外の遷移金属をドープしたDLCであっても、sp3結合の割合を高めて、35GPa以上の硬度とできることは明らかである。
また、上記(2)エ、オをみるに、本件明細書等の発明の詳細な説明には、ドープDLC中に、遷移金属滴が存在することで摩擦を低減することが記載されている。そして、タングステン以外のチタン等の遷移金属であっても、上記(2)オに示されるような高密度プラズマ中において、タングステンと同様な挙動を示し、タングステン以外の遷移金属をDLC中にドープしても、遷移金属滴が形成されると解される。
以上より、タングステン以外の遷移金属をドープした非水素化DLCであっても、タングステンをドープした場合と略同様な作用が得られ、上記課題を解決するものとなることは明らかである。
イ 申立人は、本件特許の実施例では、炭化物アイランドと金属滴の量比が、WCアイランド:金属W滴=50:50又は30:70の態様しか記載されておらず、本件明細書等の発明の詳細な説明においては、上記実施例とは著しく異なる量比の態様においても上記課題が解決できることは示されていないことを主張する(特許異議申立書、第46ページ第9行~第47ページ第3行)。
しかし、実施例とは異なる量比の遷移金属滴であっても、非水素化DLC中に遷移金属滴が形成されることで、ある程度摩擦が低減できることは明らかであり、上記課題を解決することができると解される。
ウ よって、申立人の主張は採用することができない。
(5)以上によれば、本件発明1は、発明の詳細な説明において、上記(3)アの課題を解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものとはいえない。この点は、本件発明2~18についても同様である。
(6)申立理由2(サポート要件)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものといえ、特許法第36条第6項第1号に適合するものであるから、申立理由2によっては、同請求項に係る特許を取り消すことはできない。
3 申立理由3(明確性要件)
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18には、上記第2のとおり記載されており、本件発明1~18が明確に特定されているから、特許を受けようとする発明は明確である。
(2)申立人の主張について
ア 申立人は、請求項1に記載の「第4d族」、「第5d族」、「第6d族」は、一般的に用いられる族の表記法ではないことを主張する(特許異議申立書、第47ページ第6行~第48ページ第7行)。
しかし、本件明細書等の「本発明によるドープDLCは、少なくとも1つの遷移金属でドープされる。遷移金属は、元素の周期表の第4d族、第5d族及び第6d族から選択される。したがって、少なくとも1つの遷移金属は、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)、バナジウム(V)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)及びタングステン(W)からなる群から選択される。」(【0005】、本件特許公報第8ページ第32~36行)なる記載をみるに、請求項1に記載の「第4d族、第5d族及び第6d族から選択される少なくとも1つの遷移金属」は、「チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)、バナジウム(V)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)及びタングステン(W)からなる群から選択される」ものであることは明らかである。
イ 申立人は、請求項3の「遷移金属の前記炭化物の一部が」「アイランドとして存在する」なる記載に関し、「アイランド」について、その大きさ、形状、結晶構造等の具体的な形態を何ら規定しておらず、原子レベルで分散したTM-C単位を含むのか、ナノサイズのクラスタのみを指すのか、又はより大きな結晶性ドメインをも含むのかが、明確ではないことを主張する(特許異議申立書、第48ページ第9行~第49ページ第5行)。
しかし、請求項1に記載の「アイランド」は、その文言からみて、DLCを何らかの手法で観察した際に見られる島状の炭化物の領域を指すものと認められる。そして、本件明細書等の「本発明において、遷移金炭化物のアイランドのサイズは、透過型電子顕微鏡法(TEM)、特に明視野TEM(BFTEM)及び高角散乱環状暗視野STEM(HAADF-STEM、high angle annular dark field with spot for scanning TEM)によって決定することができる。」(【0005】、本件特許公報第9ページ第32~35行)なる記載や、「マトリックスとしての非水素化DLC中に、炭化物の形態で存在する遷移金属と滴として金属の形態で存在する遷移金属とを識別するために、明視野TEM(BFTEM)及び高角散乱環状暗視野STEM(HAADF-STEM、high angle annular dark field with spot for scanning TEM)を用いた透過型電子顕微鏡(TEM)試験を本発明で実施した。ラマンスペクトルと組み合わせたBFTEM及びHAADF-STEMの組合わせは、本発明による材料中の非水素化DLCマトリックス中に存在する2つの形態の遷移金属の間の区別を可能にする。更に、金属滴のサイズは、TEM、特に本発明のBFTEM及びHAADF-STEMによって決定することができた。」(【0005】、本件特許公報第9ページ第44行~第10ページ第1行)なる記載、「図7に、5at.%のWでドープされたサンプルのHAADF-STEM画像を示す。Wのサブnmクラスタが認識可能であった(HAADF-STEMでは、Wは白色として現れる)。HRTEMの焦点により、80nmの総膜厚ではなく、約20nmの厚さを有するスロットのみが観察され得たことに留意されるべきである。更に、ラマンスペクトルにおけるWCの存在は、上で詳述したように確認された。したがって、WのサブnmクラスタがWCであることは明らかである。」(【0008】、本件特許公報第21ページ第16~21行)なる記載をみるに、該「アイランド」は、BFTEM及びHAADF-STEMの組合わせによって識別されるものであることが明らかである。
ウ 申立人は、請求項4に記載された「アイランド」の「サイズ」について、アイランドが必ずしも球形ではないことを考慮すると、「サイズ」が長径を意味するのか、短径を意味するのか、平均粒径を意味するのか、 又はその他の寸法を意味するのかが明確でないことも主張する。
しかし、該請求項4には、「アイランドが、最大2nmのサイズを有する」と記載されている。そして、そのような最大2nm程度のサイズのものは、「10個までの範囲のかなり限られた数のW原子で構成される」(本件明細書等【0008】、本件特許公報第20ページ第47行)ものであり、BFTEM及びHAADF-STEMの組合わせによって識別しても、ほぼドットでしか認識することができないと解される。したがって、該「サイズ」がどのような基準で算出されたものであったとしても、その値にほぼ差異はなく、少なくとも第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとまではいえない。
エ よって、申立人の主張は採用することができない。
(3)申立理由3(明確性要件)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~18の記載は明確であり、特許法第36条第6項第2号に適合するものであるから、申立理由3によって、同請求項に係る特許を取り消すことはできない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、申立人による特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1~18に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1~18に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2026-700277