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特許訂正審判

2026-390048

被加熱芳香カートリッジ

審判番号
2026-390048
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2025-109370外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7824700
請求日
2026年03月18日
審決日
2026年05月07日
公報発行日
2026年08月28日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (A24D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7824700号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7824700号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7824700号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 第2 手続の経緯 特許第7824700号(以下「本件特許」という。)は、令和2年1月9日に出願した特願2020-002471号の一部を、令和6年10月3日に新たな特許出願とした特願2024-173997号の一部を、令和6年10月18日に新たな特許出願とした特願2024-182364号の一部を、令和7年6月27日に新たな特許出願(特願2025-109370号)としたものであって、令和8年2月25日にその特許権の設定登録がされたものである。 そして、令和8年3月18日に本件訂正審判の請求がされた。 第3 訂正の内容 本件訂正審判により請求された訂正の内容は、次の訂正事項(以下「本件訂正事項」という。)からなる。なお、下線部は訂正前後の対応箇所を示す。 1 本件訂正事項 特許請求の範囲の請求項1に「前記支持部材は、貫通孔の基体流路を有し、」とあるのを「前記支持部材は、貫通孔の気体流路を有し、」に訂正する。 第4 当合議体の判断 1 訂正の目的 (1)訂正前の請求項1の記載は、次のとおりである(下線は訂正箇所に対応する訂正前の箇所を示すため当合議体で付した。)。 「【請求項1】 被加熱芳香発生基材を被加熱芳香発生基材ラッピング部材で巻装した被加熱芳香発生源と、 前記被加熱芳香発生源に隣接する支持部材と、 前記支持部材に隣接する冷却部材と、 前記冷却部材に隣接するフィルター部材と、 前記被加熱芳香発生源に対して前記支持部材とは反対側に配置され、合成繊維を素材とするカバーと、 前記支持部材を巻装し、筒状の巻物である第1個別ラッピング部材と、 前記フィルター部材を巻装し、筒状の巻物である第2個別ラッピング部材と、 前記カバー、前記被加熱芳香発生源、前記支持部材、前記冷却部材、前記フィルター部材を巻き上げて一体化して収納する筒状の被加熱芳香カートリッジ外装部材と、を有し、 前記支持部材は、接着剤を介して前記第1個別ラッピング部材に巻装され、 前記支持部材は、貫通孔の基体流路を有し、 前記支持部材は前記冷却部材の機能も有し、前記冷却部材は前記支持部材の機能も有する、ことを特徴とする、被加熱芳香カートリッジ。」 (2)前記請求項1に係る発明は「被加熱芳香カートリッジ」に係るものであり、「前記カバー、前記被加熱芳香発生源、前記支持部材、前記冷却部材、前記フィルター部材を巻き上げて一体化」されたものであることから、被加熱芳香発生源から発生した芳香が、支持部材、冷却部材及びフィルター部材を経由して吸引され得るものと理解できる。したがって、支持部材が有する「貫通孔の基体流路」が、芳香(気体状のもの)が通過するための「貫通孔の気体流路」の誤記であることは明らかである。 (3)そうすると、本件訂正事項による訂正は、誤記を本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものであるから、本件訂正事項による訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものである。 2 特許請求の範囲の実質上の拡張または変更の有無及び新規事項の追加 本件訂正事項による訂正は誤記の訂正を目的とするものであって、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものである。 したがって、本件訂正事項による訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでなく、かつ、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでもないことは、明らかである。 よって、本件訂正事項による訂正は、特許法126条5項及び6項の規定に適合する。 3 独立特許要件 本件訂正事項による訂正は誤記の訂正を目的とするものであって、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものであるところ、当合議体は、本件訂正事項による訂正後の請求項1に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由を発見しない。 したがって、本件訂正事項による訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条5項、6項及び7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390048

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