商標取消審判
2026-300172
- 審判番号
- 2026-300172
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(一部取消し)
- 出願番号
- 商願2018-066822外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6168202
- 請求日
- 2026年03月04日
- 審決日
- —
- 結論
- —
- 当事者
- 【請求人】志柿 禮子
- 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所110002284
- 【被請求人】ビタラス、ニュートリション、インコーポレーテッド
- 【被請求人代理人】宮嶋 学100120031
- 【被請求人代理人】高田 泰彦100140165
- 【被請求人代理人】柏 延之100168859
- 【被請求人代理人】本宮 照久100096688
- 【被請求人代理人】柳町 亜友美
- 審判長/審判官
- 審判官 合議官コード 8961
- 審判官 合議官コード 3258
- 審判官 合議官コード 4121
- 分類
- 標準データ:手続:取消 / 標準データ:指定商品役務:05 乳児用粉ミルク,乳幼児用粉乳 / 標準データ:指定商品役務:29 アルコール分を含まない飲料・スポーツ用清涼飲料及びエナジードリンクの製造又は加工に用いられる乳製品,健康及び栄養機能に効果のあるアルコール分を含まない飲料・スポーツ用清涼飲料及びエナジードリンクの製造又は加工に使用される未加工の乳製品としてのクリーム(酪農製品)、スキムミルク、ケフィール、カード(凝乳)、プロテインミルク(アルブミン乳)、粉乳、サワーミルク、ヨーグルト及びアルブミン乳,生クリーム・ホイップクリーム及び低温殺菌クリーム,牛乳,乳製品,代用牛乳,チーズ,クリーム(酪農製品),バター,ヨーグルト,乳しょう,カード(凝乳),加糖練乳 / 標準データ:指定商品役務:32
- データ出所
- 特許情報標準データ(審判)
審決本文(J-PlatPat)
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2026-300172