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商標取消審判

2026-300172

審判番号
2026-300172
法域
商標
審判種別
取消審判(一部取消し)
出願番号
商願2018-066822外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6168202
請求日
2026年03月04日
審決日
—
結論
—
当事者
審判長/審判官
分類
標準データ:手続:取消 / 標準データ:指定商品役務:05 乳児用粉ミルク,乳幼児用粉乳 / 標準データ:指定商品役務:29 アルコール分を含まない飲料・スポーツ用清涼飲料及びエナジードリンクの製造又は加工に用いられる乳製品,健康及び栄養機能に効果のあるアルコール分を含まない飲料・スポーツ用清涼飲料及びエナジードリンクの製造又は加工に使用される未加工の乳製品としてのクリーム(酪農製品)、スキムミルク、ケフィール、カード(凝乳)、プロテインミルク(アルブミン乳)、粉乳、サワーミルク、ヨーグルト及びアルブミン乳,生クリーム・ホイップクリーム及び低温殺菌クリーム,牛乳,乳製品,代用牛乳,チーズ,クリーム(酪農製品),バター,ヨーグルト,乳しょう,カード(凝乳),加糖練乳 / 標準データ:指定商品役務:32
データ出所
特許情報標準データ(審判)

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2026-300172

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