商標拒絶査定不服審判
2026-006667
デイエヌワッシャー
- 審判番号
- 2026-006667
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-086541
- 請求日
- 2026年04月28日
- 審決日
- 2026年07月23日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】若井ホールディングス株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 藤田 和美
- 審判官 林田 悠子
- 分類
- T18 .16 -WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025-86541拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年7月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和8年1月 6日付け:拒絶理由通知書
令和8年1月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和8年3月 5日付け:拒絶査定
令和8年4月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「DNワッシャー」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品は、上記1の手続補正書により、第20類「座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」(以下「補正後の指定商品」という。)に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「DNワッシャー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「DN」の文字は、商品の品番、型番、規格等を表した記号、符号として一般に使用されているアルファベット2文字の類型として理解されるものであり、「ワッシャー」の文字は、「ボルトを締めるとき、ナットの下に挟む薄い金属板。」の意味を有する「座金」と同義のものであり、商品「座金,ワッシャー」の普通名称又は品質を表した語として理解される。そうすると、「DNワッシャー」の文字は、商品の品番、型番、規格等を表した記号又は符号として一般的に使用される「DN」の文字と、商品の普通名称又は品質を表示する「ワッシャー」の文字とを結合させたものにすぎないから、本願商標に接する需要者は、単に指定商品の品番、型番、規格等と商品の普通名称又は商品の品質を表した語であると理解するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「DNワッシャー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔でスペースを介さずに表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、ローマ字2字が商品の品番・型番等を表示する記号・符号として使用される場合があるとしても、本願の補正後の指定商品を取り扱う分野において、「DN」の文字が、商品の品番・型番等を表す記号・符号として一般に使用されている事実は発見できず、ローマ字2字を商品の普通名称と組み合わせ、商品の品番・型番等を表す記号・符号として語頭に配して表示することが一般的に行われているといった取引の実情も発見できない。
そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標の構成全体として、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用した場合、特定の意味合いを生じない一種の造語として理解、認識されるとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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