商標拒絶査定不服審判
2026-006648
アダタラノメグミ
- 審判番号
- 2026-006648
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-019414
- 請求日
- 2026年04月28日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大玉村
- 【請求人代理人】マークストーン弁理士法人
- 【請求人代理人】中村 祥二
- 【請求人代理人】塩谷 享子
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .16 -WY (W30)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025- 19414拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年2月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 8月19日付け:拒絶理由通知書
令和8年 1月15日付け:拒絶査定
令和8年 4月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「あだたらの恵」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米,食用粉類,菓子,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,調味料,穀物の加工品,茶,すし,べんとう,おにぎり」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「あだたらの恵」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、福島県中北部の火山である「安達太良山」を認識させる「あだたら」の文字と「恵」の文字を結合したものと容易に認識できるものである。
そして、食品を取り扱う業界において、静岡県伊豆市周辺で栽培された米に「伊豆の恵」の文字が、長野県佐久市周辺で栽培された米に「浅間の恵」の文字が使用されているように、その土地の名称やその地域にある山の名称と「恵」の文字を組み合わせた「〇〇の恵」や「〇〇の恵み」の語が、「〇〇に該当する土地や山の風土や特性を活かして、生産された商品」であることを表す語として、使用されている実情があり、安達太良山周辺地域の風土や特性を活かして、生産された商品であることを紹介する際に「安達太良の恵み」や「あだたらの恵み」の語が使用されている実情もある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が「安達太良山周辺地域の風土や特性を活かして、生産された商品」であるといった商品の特性等を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「あだたらの恵」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「恵」の文字は、「めぐむこと、なさけをかけること」などを意味する語(「広辞苑第7版」岩波書店参照)である一方、その構成中の「あただら」の文字及び構成文字全体である「あだたらの恵」は、辞書類に載録されているものではない。
そして、原審説示のように、その構成中の「あだたら」の文字部分が、福島県中北部の火山である「安達太良山」を意味するものとして、「恵」の文字との組み合わせで使用されている例があるとしても、当審において職権をもって調査するに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、原審で説示した事例の他、請求人(出願人)が令和7年10月に発表し、販売が開始されたブランド米の名称として使用されている事実は認められるものの、それ以外に取引上使用されている事実は発見できず、その構成全体で、商品の具体的な品質や特性等を端的に表したものと認識させるとまではいい難い。
また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の宣伝文句の一種を表示したものと認識するというべき特段の事情も見いだせないことから、本願商標が、商品の特性等を表した宣伝文句の一種として一般的に使用されている語句であるともいえない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、商品の宣伝文句の一種を表示したものとして需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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