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商標拒絶査定不服審判

2026-005894

ナベシマ

審判番号
2026-005894
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-041944
請求日
2026年04月16日
審決日
2026年08月14日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富久千代酒造有限会社
  • 【請求人代理人】内野 美洋
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .14 -WY (W33) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・14-WY (W33) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2025- 41944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年4月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年11月 4日付け:拒絶理由通知書 令和7年12月19日 :意見書の提出 令和8年 1月16日付け:拒絶査定 令和8年 4月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NABESHIMA」の文字を横書きしてなり、第33類「清酒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「NABESHIMA」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これは、我が国においてありふれた氏の一つと一般に認識されている「鍋島」をローマ字で表示したものと容易に理解されるものである。そして、日常の商取引において、氏をローマ字で表記することは、一般的に行われている。 そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 また、本願商標が、その指定商品において、出願人(請求人)の商標として、全国の需要者に認識されるに至っていると認めることはできないから、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するとはいえない。 4 当審の判断 本願商標は、「NABESHIMA」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは、一般的な辞書類において掲載されている語ではない。 そして、「鍋島」の文字は「姓氏の一つ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、それが「ナベシマ」と読まれることがあるという事実は認められ、また、当該読みに相応するローマ字は「NABESHIMA」といえるものの、原審提示の情報によれば、我が国において「鍋島」の氏を有する者は、全国でおよそ9,900人であり、全国順位としては1,583位であるから、全国的にみてその数がさほど多いとはいえない。 そうすると、「NABESHIMA」の文字が「鍋島」の読みをローマ字で表したものと理解され得るとしても、「鍋島」の文字が我が国においてありふれた氏であるとはいえないことから、それをローマ字で表記したといえる「NABESHIMA」の文字についても、ありふれた氏とはいえない。 したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、これが商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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