意匠拒絶査定不服審判
2026-005525
自動車用タイヤ
- 審判番号
- 2026-005525
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2025-009624
- 登録番号
- 1832409
- 請求日
- 2026年04月09日
- 審決日
- 2026年06月09日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TOYO TIRE株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 前畑 さおり
- 審判官 綿貫 浩一
- 審判官 清野 貴雄
- 分類
- D18 .113-WY (G2-9)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2025- 9624「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和7年(2025年)5月16日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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