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特許拒絶査定不服審判

2026-002044

ボールペン用水性インキ組成物及びボールペン

審判番号
2026-002044
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-191758
請求日
2026年02月10日
審決日
2026年06月12日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ゼブラ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人創英
  • 【請求人代理人】▲高▼木 邦夫
  • 【請求人代理人】青木 博昭
  • 【請求人代理人】瀬良 聡機
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 川村 大輔
  • 審判官 外川 敬之
分類
P18 .121-WYF(C09D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-191758「ボールペン用水性インキ組成物及びボールペン」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月 7日出願公開、特開2023- 78572、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年11月26日の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和8年5月20日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-002044

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