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商標異議申立

2025-900271

シーオーラ

審判番号
2025-900271
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2025-035763
登録番号
6972188
請求日
2025年12月08日
審決日
2026年07月09日
公報発行日
2026年08月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社ニッスイ
  • 【異議申立人】レロイ・シーフード・アクシェセルスカプ
  • 【異議申立人代理人】山尾 憲人
  • 【異議申立人代理人】勝見 元博
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 目黒 潤
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T1651.01 -X (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6972188号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6972188号商標(以下「本件商標」という。)は、令和7年9月29日に商標権の設定の登録がなされ、同年10月7日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和7年12月8日に商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-900271

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