商標異議申立
2025-900161
ビイダッシュ、ダッシュ
- 審判番号
- 2025-900161
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-107027
- 登録番号
- 6950454
- 請求日
- 2025年07月28日
- 審決日
- 2025年12月23日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】菅原 麻里奈
- 【異議申立人】荒瀬 卓也
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.03 -X (W242541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の2商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6950454号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6950454号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和6年10月4日登録出願、第24類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同7年7月23日に設定登録され、同月31日に商標掲載公報が発行されたものである。
商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、「何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、これに対し、登録異議申立人は、本件商標の商標掲載公報の発行前の令和7年7月28日付けで商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間前の不適法な申立てである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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