商標異議申立
2025-900160
コドリックス
- 審判番号
- 2025-900160
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-139576
- 登録番号
- 6942443
- 請求日
- 2025年07月25日
- 審決日
- 2026年02月10日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】デヴィッド ムーア
- 【異議申立人】シャンチャンウイミンクジユシャンコンシー
- 【異議申立人代理人】小原 弘揮
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T1652.251-Y (W09) / T1652.252-Y (W09) / T1652.253-Y (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6942443号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6942443号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6942443号商標(以下「本件商標」という。)は、「KODLIX」の文字を標準文字で表してなり、令和6年12月25日に登録出願、第9類「ミニコンピュータ,コンピュータ,小型ハードディスクドライブ記憶装置,コンピュータサーバー,コンピュータディスクドライブ,コンピュータネットワーク用ハードウェア,コンピュータハードウェア,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品,ケーブルアダプター,コンピュータネットワークアダプター,プラグアダプター,電源アダプター,USBアダプター,携帯電話機用オス-メス変換構造からなるアダプター(ケーブルアダプター),電気アダプター,電気通信機械器具用アダプター,電子応用機械器具用アダプター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気コンバーター,電気アダプター用ケーブル,データ送信用ケーブル,データ同期用ケーブル,コンピュータ用ケーブル,接続ケーブル,通信ケーブル,電気ケーブル,USBケーブル,ケーブル,電線及びケーブル,充電器,蓄電池,太陽電池,電池,コンピュータ周辺機器,データの入力用・出力用・送信用及び保存用のコンピュータ周辺機器,測定機械器具,電気通信機械器具,スマートフォンの画面用保護フィルム,スマートフォン又はカメラ用自撮り棒,スマートフォン用のケース,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用充電器,スマートフォン並びにその部品及び附属品,携帯情報端末,眼鏡」を指定商品として、同7年6月17日に登録査定、同月26日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において、「ミニコンピュータ」に使用しているとして引用する商標は、「KODLIX」の文字からなるものである(以下「引用商標」という。)。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第9類「ミニコンピュータ,コンピュータ,小型ハードディスクドライブ記憶装置,コンピュータサーバー,コンピュータディスクドライブ,コンピュータネットワーク用ハードウェア,コンピュータハードウェア,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークアダプター,USBアダプター,電子応用機械器具用アダプター,充電器,データの入力用・出力用・送信用及び保存用のコンピュータ周辺機器,スマートフォンの画面用保護フィルム,スマートフォン又はカメラ用自撮り棒,スマートフォン用のケース,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用充電器,スマートフォン並びにその部品及び附属品,携帯情報端末」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証から甲第5号証を提出した。以下、証拠の記載に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
1 本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標と引用商標は、いずれも「KODLIX」であり、同一又は類似の関係にある。
(2)本件商標の指定商品のうち、申立てに係る商品は、引用商標の商品「ミニコンピュータ」と同一又は類似の関係にある。
(3)申立人は複数の広告宣伝を展開し、引用商標は、本件商標の登録出願日より以前に、需要者の間に広く認識されていた(甲3)。
(4)申立人は、本件商標の登録出願日より以前に、アマゾンにおいて引用商標が付された商品を多くの顧客に販売していた(甲4)。
2 商標「kodlix」の正当かつ合法的な使用について
(1)申立人は商標「kodlix」の最初の使用者である。
申立人のミニPC商品は、日本国内において「kodlix」商標を付した状態で多数販売されており、その具体的な販売実績は2024年7月から2024年12月までの販売記録(甲4)に示すとおりである。
一方、本件商標の登録出願日は、申立人の使用開始時期に後れる。
したがって、申立人は商標「kodlix」の正当な先使用者である。
(2)申立人は商標「kodlix」の広告宣伝を最初に行った者である。
申立人は、動画共有サイト https://www.youtube.com において、日本語及び英語を用い、日本国内向けに商標「kodlix」及びミニPC製品に関する数多くの動画広告を展開した(甲3)。
これらの動画広告には「kodlix」商標とミニPC製品が明示されており、動画の公開日時(動画の投稿日時)は、いずれも本件商標の登録出願日よりも前である。これは、申立人がこの時点以前からミニPCに「kodlix」商標を使用していたことを証明しており、申立人は「kodlix」商標の合法的な使用者である。
(3)申立人は商標「kodlix」の最初の登録権利者である。
「kodlix」商標の欧州連合(EU)における登録証(甲5)が示すとおり、申立人が最初に「kodlix」商標の登録を出願したのは2017年3月6日であり、本件商標の登録出願日よりも明らかに先行している。
以上より、申立人は商標「kodlix」について、先使用権に基づく正当な権利を有している。
(4)むすび
本件商標と引用商標は、同一又は類似の商標であり、本件商標の指定商品の一部は引用商標の商品と同一又は類似のものである。また、引用商標は、本件商標の登録出願日より以前に、需要者の間に広く認識されていた。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
申立人は、引用商標は申立人によって、商品「ミニコンピュータ」(以下「使用商品」という。)に使用され、我が国において広く知られている旨主張し、甲第1号証から甲第5号証を提出している。
申立人の主張によれば、申立人は、2024年7月から日本国内において「kodlix」商標を付したミニPCを販売しており、証拠によれば、動画共有サイトにおいて、「KODLIX」商標を付したミニPCに関する動画が5件掲載されていることが認められる(甲3)。
また、EUIPOにおいて、「KODLIX」の文字からなる商標が登録されていることが認められる(甲5)。
しかしながら、使用商品についての我が国における市場シェア、売上高などの販売実績、広告宣伝の方法や回数、費用規模など、その周知性を具体的かつ客観的に把握することができる証拠は提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、使用商品の販売実績や広告実績を客観的に把握できないことから、引用商標が、取引者、需要者に対し、どの程度知られているかを把握し、評価することができない。
したがって、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、使用商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は、上記第1のとおり、「KODLIX」の文字を標準文字で表してなり、一方、引用商標も上記第2のとおり、「KODLIX」の文字からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、文字構成を同じくするものであり、同一又は類似の商標である。
しかしながら、引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しないから、申立てに係る商品についての登録は同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標の申立てに係る商品についての登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである
よって、結論のとおり決定する。
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