商標異議申立
2025-900087
ベロックス
- 審判番号
- 2025-900087
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-069125
- 登録番号
- 6898516
- 請求日
- 2025年04月25日
- 審決日
- 2025年09月16日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】劉 青山
- 【異議申立人】ヴィーケーアール・ホールディング・アー・エス
- 【異議申立人代理人】東澤 紀子
- 【異議申立人代理人】田村 祐一
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T1652.261-Y (W20) / T1652.262-Y (W20) / T1652.263-Y (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6898516号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6898516号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6898516号商標(以下「本件商標」という。)は、「Velox」の欧文字を標準文字で表してなり、令和6年6月26日に商標登録出願、第20類「家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),まくら,枝編み細工品,木製又はプラスチック製の箱,ペット用小屋,ベッド,家具,空気注入式家具,鏡(姿見),事務用家具,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品,ペット用クッション,猫用ひっかきポスト,乳児用寝台,ベビーサークル,装飾用ウインドチャイム,幌付き揺りかご,額縁,衣服用ハンガー,ナンバープレート(金属製のものを除く。),コートかけスタンド,衣装掛けスタンド,机,化粧台,宝石整理用陳列棚,ロッカー,屋内窓用ブラインド,屋内窓用ブラインド(シェード),水銀塗りガラス(鏡),おもちゃ箱」を指定商品として、同7年2月19日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第4546217号商標(以下「引用商標」という。)は、「VELUX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年2月10日に商標登録出願、第20類「ディスプレイスタンド,ディスプレイボード,陳列棚,鏡,その他の家具,ベネチア式ブラインド並びにこれらの部品及び付属品(ベネチアンブラインド用ラダーテープを除く。),木製のブラインド,プラスチック製ブラインド,ロールスクリーン式ブラインド,カーテンロッド,カーテンレール,カーテンフック,カーテン止めひも,カーテンリング,天窓又は屋根窓用のプラスチック製のシェード,天窓又は屋根窓用のプラスチック製のブラインド」、第22類「ベネチアンブラインド用ラダーテープ,テント,ターポリン,帆,布製包装用容器,織物用の未加工繊維,合成繊維製のローラー日よけ,織物製のローラー日よけ,その他の日よけ」及び第24類「カーテン,天窓又は屋根窓用の繊物製のシェード,天窓又は屋根窓用の織物製のブラインド」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 外観について
本件商標は、「V、e、l、o、x」の5文字の標準文字で構成される文字商標であり、引用商標は、「V、E、L、U、X」の5文字の標準文字で構成される文字商標である。
両商標を比較した場合、一部の文字について大文字・小文字の違いがあること、4文字目の一字が相違しているものの、(1)文字商標であること、(2)5文字で構成されていること、(3)5文字中の4文字が一致しており、最も印象に残る語頭語尾の部分が一致していることから、(4)相違する文字は語中の「o」と「U」であり、文字としての形が近く印象に残らないこと、(5)アルファベットで構成されるものについて大文字、小文字の違いは需要者に対して大きく異なる印象を与える要素ではないことを総合的に考慮すると、本件商標と引用商標は外観上の相違は微小であり、相紛らわしいものであり、酷似しているものといえる。
2 称呼・観念について
本件商標は、その構成態様から「ヴェロックス」の4音の称呼が生じるものの、造語として認識され何らの観念も生じない。
引用商標は、その構成態様から「ヴェルックス」の4音の称呼が生じるものの、造語として認識されるため何らの観念も生じない。
本件商標と引用商標においては、語中の「ロ」と「ル」の音が相違しているものの、(1)音数が4音で同一であること、(2)4音中3音が一致していること、最も印象に残る語頭の「ヴェ」と、語尾の「ス」が同一であること、(3)相違している部分の子音がいずれも「ラ行」で一致していること、(4)母音の相違はあるものの音として近似した印象を与える「ウ」と「オ」の違いにすぎないことからすれば、「ヴェロックス」と「ヴェルックス」はいずれも称呼において極めて近い印象を与えるものであり、相紛らわしいものであり、酷似しているものといえる。
なお、観念についてはいずれも生じないため比較することはできない。
3 商品・役務について
本件商標の指定商品のうち、第20類「屋内窓用ブラインド,屋内窓用ブラインド(シェード)」は、いずれも類似群コード「20C01」が付与されている。
引用商標の指定商品のうち、第20類「ベネチア式ブラインド並びにこれらの部品及び付属品(ベネチアンブラインド用ラダーテープを除く。),木製のブラインド,プラスチック製ブラインド,ロールスクリーン式ブラインド,カーテン止めひも,天窓又は屋根窓用のプラスチック製のシェード,天窓又は屋根窓用のプラスチック製のブラインド」、第22類「ベネチアンブラインド用ラダーテープ」、及び第24類「カーテン,天窓又は屋根窓用の繊物製のシェード,天窓又は屋根窓用の織物製のブラインド」は、いずれも類似群コード「20C01」が付与されている。
よって、本件商標の指定商品のうち、第20類「屋内窓用ブラインド,屋内窓用ブラインド(シェード)」は、引用商標の指定商品の一部と類似しているものである。
4 むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観・称呼において酷似しており、観念において比較できないことから、商標全体において誤認混同を生じるものであり、類似していることは明らかである。また、本件商標の指定商品の一部である、第20類「屋内窓用ブラインド,屋内窓用ブラインド(シュード)」については、上記のとおり引用商標の指定商品と類似している。
よって、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「Velox」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録のないものであり、特定の意味を有するものとして認識されている事情も見いだせないから、一種の造語として看取されるものである。
そして、特定の意味を有しない造語にあっては、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ベロックス」の称呼を生じるものである。
してみれば、本件商標は、「ベロックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記第2のとおり、「VELUX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「屋根窓」(「西和中辞典 第2版」小学館)の意味を有するものであるが、我が国において親しまれた語とはいえないから、一種の造語として看取されるものである。
そして、特定の意味を有しない造語にあっては、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するところ、引用商標は、その構成文字に相応して「ベルックス」又は「ベラックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標とは、5文字と短い構成中、構成文字の語頭のみが大文字であるか、全てが大文字であるかの差異に加えて、4文字目の「o」と「U」の差異により、外観上、明確に区別できるものである。
イ 称呼について
本件商標から生じる「ベロックス」の称呼と引用商標から生じる「ベルックス」又は「ベラックス」の称呼とは、2音目の「ロ」と「ル」又は「ラ」の音の差異を有するところ、いずれも5音と短い音数において、当該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
ウ 観念について
本件商標と引用商標は、特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。
エ 小括
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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