商標異議申立
2025-900052
エネパス
- 審判番号
- 2025-900052
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-052308
- 登録番号
- 6878931
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2025年08月14日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ミライズエネチェンジ株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
- 【異議申立人】エネパス 合資会社
- 【異議申立人代理人】中村 昌典
- 【異議申立人】一般財団法人 エネパス
- 【異議申立人代理人】中村 昌典
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T1651.25 -Y (W39) / T1651.261-Y (W39) / T1651.262-Y (W39) / T1651.263-Y (W39) / T1651.271-Y (W39)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条10項11号商標法4条10項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第10号、商標法第43条の3第2項、商標法第4条第10項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6878931号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6878931号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6878931号商標(以下「本件商標」という。)は、「エネパス」の文字を標準文字で表してなり、令和6年5月17日に登録出願、第39類「電気の供給又はこれに関する情報の提供及び助言,通信を用いて行う電気の供給に関する情報の提供,電気の供給の媒介又は取次,エネルギーの供給又はこれに関する情報の提供及び助言,通信を用いて行うエネルギーの供給に関する情報の提供,ガスの供給又はこれに関する情報の提供及び助言,通信を用いて行うガスの供給に関する情報の提供,熱の供給又はこれに関する情報の提供及び助言,通信を用いて行う熱の供給に関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行,駐車場の提供,有料道路の提供に関する情報の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,自転車の貸与,機械式駐車装置の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」を指定役務として、同年11月12日に登録査定され、同年12月20日に設定登録されたものである。
その後、同7年5月20日に、「ミライズエネチェンジ株式会社」に一般承継による移転の登録がされたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立てにおいて引用する登録第5309408号商標は、別掲のとおりの構成からなり(以下「引用商標」という。)、平成21年10月16日に登録出願、第41類「電気工事士資格・その他電気関連資格取得のための教授および情報の提供(オンラインも含む),教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の制作」を指定役務として、同22年3月19日に設定登録され、その権利は、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第43条の3第2項により取り消されるべきであるとして、要旨以下のように述べ、証拠として甲第1号証ないし甲第18号証(以下「第○号証」の表示は、「甲○」と記載する場合がある。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、これを構成する文字である「エネパス」を同一にしており取引上、区別をすることが極めて困難である。
引用商標の指定役務は第41類であり、本件商標の指定役務は第39類ではあるが、第41類の「電気工事士資格・その他電気関連資格取得のための教授および情報の提供」と第39類の「電気の供給又はこれに関する情報の提供及び助言」「エネルギーの供給に関する情報の提供」は電気やエネルギーに関する点で近接しており、また、講習会やセミナーを開催しているところも共通しており、本件商標と引用商標は同一又は類似の指定役務である。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人であるエネパス合資会社及び一般財団法人エネパス(以下、これらをまとめて「申立人ら」という。)は、いずれも「エネパス」という文字をその商号において有しており、1998年から電気工事士の資格取得にかかる講習会・研修・セミナーを行っている。
「エネパス」の商標(以下、「使用商標」という。)は申立人らに係るものとして広く周知されている(甲13~甲15)。
本件商標の権利者であるENECHANGE株式会社(前記、第1のとおり、現在の権利者は、「ミライズエネチェンジ株式会社」である。以下「本件商標権者」という。)が「エネパス」という商標で電気やエネルギー関連のセミナーや講習会を開けば、申立人らの業務にかかる役務と極めて近接しており、申立人らの役務と出所の混同を生ずることは明らかである。
3 第4条第1項第10号について
申立人らはいずれも「エネパス」という文字をその商号において有しており、1998年より、電気工事士の資格取得に係る講習会・研修・セミナーを行っている。
使用商標は、申立人らにかかるものとして広く周知されている(甲13~甲15)。
本件商標権者が使用商標と同一又は類似の「エネパス」という商標で、電気やエネルギー関連のセミナーや講習会を開けば、申立人らの業務に係る役務と極めて近接しているため誤認混同を生じる。
4 むすび
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号又は同項第10号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1) 本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標
本件商標は「エネパス」の片仮名を標準文字で表してなり、その構成文字に相応し、「エネパス」の称呼を生じ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲のとおり、下段に「enepas」のかご文字を、上段に「エネパス」の片仮名を配した構成からなるものであり、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと無理なく認識、理解できるものである。
そして、「enepas」の文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「エネパス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とを比較すると、構成文字全体としては、「enepas」の欧文字の有無に差異があるものの、「エネパス」の片仮名を共通にすることから、外観上、近似した印象を与えるものであり、また、「エネパス」の称呼を共通にし、両商標は、いずれも特定の観念を生じないため、比較できない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において近似し、称呼を共通にすることから、それらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(2)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否
ア 指定役務の類否の判断基準
指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかだけにより判定すべきものではなく、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するとき同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係がある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生じるおそれがないものであっても、類似の商品に当たると解するのが相当である(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。また、商標の類否判断に当たり考慮すべき取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的・限定的なそれを指すものではないと解すべきである(最高裁昭和47年(行ツ)第33号・昭和49年4月25日第一小法廷判決参照)。
そして、商標法第4条第1項第11号における役務の類否は、出願商標及び引用商標の指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断すべきであり、具体的には、提供の手段、目的又は場所、提供に関連する物品、需要者・取引者の範囲、提供主体の業種、当該役務に関する業務や事業者を規制する法律、同一の事業者が提供するものであるかどうか等の取引の事情を総合的に検討し、個別具体的に判断すべきである(令和4年(行ケ)第10090号)。
申立人らは、本件商標の指定役務中、第39類の「電気の供給又はこれに関する情報の提供及び助言」及び「エネルギーの供給又はこれに関する情報の提供」(以下、これらをまとめて「本件指定役務」という。)と引用商標の指定役務、第41類「電気工事士資格・その他電気関連資格取得のための教授および情報の提供(オンラインも含む。)」(以下「引用指定役務」という。)とは電気やエネルギーに関する点で近接し、また、講習会やセミナーを開催しているところも共通しており、本件商標と引用商標の指定役務は同一又は類似する役務であるといえる旨を主張している。
そこで、本件指定役務と引用指定役務の類否について検討する。
イ 本件指定役務
本件指定役務中、「電気の供給」は、事業者自らが維持、運用する電気工作物(送電用及び配電用)により、一般の需要や特定の供給区域の需要等に応じて電気を供給する役務であって、日本標準産業分類(「総務省」のウェブサイト(https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm))によると、「電気・ガス・熱供給・水道業」に分類され、主として、電気事業法において規定された電気事業者によって提供される役務である。
また、「電気の供給に関する情報の提供及び助言」は、「電気の供給」に関して情報の提供及び助言を行うサービスである。
そして、「エネルギーの供給」は、電気・ガス・熱などのエネルギーを供給する役務が該当し、例えば、「熱の供給」は、一般の需要に応じ、ボイラー、冷凍機等により発生させた蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エネルギー又は蒸気若しくは温水を導管により、供給する役務などを含むものであって、日本標準産業分類(前掲)によると、「電気・ガス・熱供給・水道業」に分類され、これらは、電気事業者、ガス事業者及び熱供給事業者等によって提供されるサービスである。
また、「エネルギーの供給に関する情報の提供」は、このようなエルギーの供給の役務についての情報の提供を行うサービスである。
ウ 引用指定役務
引用指定役務である「電気工事士資格・その他電気関連資格取得のための教授および情報の提供」は、電気工事士(電気工事士法に基づき電気工作物の工事を行うために必要な資格)及びその他の電気関連資格の取得を希望する者を対象として、それら資格試験に合格するための知識、技術を教える役務及びそれら資格試験に合格するための情報の提供を行う役務であって、日本標準産業分類(前掲)によると、「教育、学習支援業」に分類され、学校教育法による学校教育に類する教育を行う事業所や学校教育法に基づかずに、資格取得、技能習得を目的として体系的・組織的な教育を行う事業者によって提供されるサービスである。
そうすると、本件指定役務と引用指定役務とは、一部電気に関連する役務であるという点において共通点を有するとしても、そのサービス内容(電力やエネルギーの供給と知識の教授)は互いに異なるもので、また、需要者の範囲(一般需要者と電気関連資格の取得を希望する者)、業種(電気・ガス・熱供給・水道業と教育、学習支援業)、提供の手段、目的、規制する法律等が異なり、サービス提供事業者(電気事業者、ガス事業者及び熱供給事業者等と教育を行う事業者)も相違するから、通常、同一の事業者が提供するような役務ではない。
したがって、それら役務に同一又は類似の商標が使用された場合、当該役務の取引者、需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれはないものというべきである。
なお、申立人らは、本件商標権者が講習会やセミナーを開催していると主張しているが、申立人らの当該主張の根拠は、本件商標権者のウェブサイト(甲6)に、「セミナー」の文字が表示されているにすぎないものであり、また、これは、申立人らによって商標が使用されている役務についてのみの特殊的・限定的な取引の実情を述べているにすぎないものであって、本件指定役務と引用指定役務の類否の判断に当たり考慮すべき一般的、恒常的な取引の実情とはいえない。
さらに、本件商標の上記で検討した以外の指定役務と引用商標の指定役務も、同一又は類似するものとは認められない。
したがって、本件商標と引用商標の指定役務は、類似するものとはいえない。
エ 小括
以上によれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であるとしても、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 使用商標及びその周知性について
(1) 使用商標 使用商標は、「エネパス」の片仮名文字からなるものであり、役務「電気工事士の資格取得にかかる講習会・研修・セミナーの開催」に使用し、申立人らに係るものとして広く周知されていると主張されるものである。
(2)申立人らの主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
ア 申立人らはいずれも「エネパス」という文字をその商号に有しており、1998年から電気工事士の資格取得にかかる講習会・研修・セミナーを行っている(申立人らの主張)。
イ 「エネパス|LINE公式アカウント」の「友だち」の数は、3,852である(甲13)。
ウ 月刊「電設資材」2024年2月号とされるものには、「電気工事士・電気主任技術者の合格に向けた研修・講習」の表題の下、「(一財)エネパス」、「・創立年月日:1998年(H10)5月」、「・主な講座・講習会:第二種電気工事士 筆記・技能研修,第一種電気工事士 筆記・技能研修」の記載があり(甲14)、また、「電気と工事」2003年4月号には、「2003年 第2種電気工事士 筆記研修・技能研修のご案内/6名以内の少人数での研修」の記載及び申込先として「エネパス研修センター」の表示がある(甲15)。
(3)使用商標の周知性
本件異議申立てにおける申立人は、一般財団法人エネパス及びエネパス合資会社であるところ、上記(2)アによれば、一般財団法人エネパスが、1998年に設立されたこと及び同人が、使用商標を構成中に含む「(一財)エネパス」の表示の下、電気工事士の資格取得にかかる研修、講習会を開催していることはうかがえるものの、当該研修及び講習会の受講者数は明らかでない。
また、他に研修・講習会を開催しているエネパス研修センター及び「エネパス|LINE公式アカウント」が申立人らに係るものであることは確認できない。 さらに、エネパス合資会社が使用商標を使用している事実を裏付ける証拠は見いだせない。
加えて、その他、申立人らの業務に係る使用商標を使用した事業規模や市場シェア、広告宣伝の回数や費用等、その周知性を客観的に把握することができる具体的な証拠は提出されていない。
したがって、申立人らの提出に係る証拠によっても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用商標が申立人らの業務に係る役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)使用商標の周知性
上記2のとおり、使用商標は、申立人らの業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されているものではない。
(2)本件商標と使用商標との類否
本件商標は、上記1(1)アのとおり、「エネパス」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、他方、使用商標は、上記2(1)のとおり、「エネパス」の片仮名からなるものであるから、両者は、類似するものであることは明らかである。
(3)本件商標に係る指定役務と使用商標に係る役務の類似性
上記1(2)イのとおり、本件指定役務中、「電気の供給又はこれに関する情報の提供」は、事業者自らが維持、運用する電気工作物(送電用及び配電用)により、一般の需要や特定の供給区域の需要等に応じて電気を供給する役務及び当該役務について情報を提供するサービスであり、また、「エネルギーの供給又はこれに関する情報の提供」は、電気・ガス・熱などのエネルギーを供給する役務及び当該役務について情報を提供するサービスであるところ、当該役務は、業種としては、電気・ガス・熱供給・水道業に該当し、一般需要者を対象として電気事業者、ガス事業者及び熱供給事業者等によって提供される役務である。
他方、上記2(1)のとおり、使用商標に係る役務は、「電気工事士の資格取得にかかる講習会・研修・セミナーの開催」であると主張されているところ、当該役務は、上記1(2)ウの引用指定役務と同様に、業種としては、教育・学習支援業に該当し、電気工事士の資格取得を希望する者を対象として、教育を行う事業者によって提供される役務である。
そうすると、本件指定役務と使用商標に係る役務とは、そのサービス内容は互いに異なるもので、また、需要者の範囲、業種、提供の手段、目的、規制する法律等が異なり、サービス提供事業者も相違するから、通常、同一の事業者が提供するような役務ではない。
したがって、本件商標に係る指定役務と使用商標に係る役務とは類似しない。
(4)小括
以上よりすれば、本件商標と使用商標が類似であるとしても、使用商標は周知性を有するものではなく、本件商標の指定役務と使用商標の役務が非類似であることからすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ないから、同号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)使用商標の周知性
上記2のとおり、使用商標は、申立人らの業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されているものとはいえない。
(2)本件商標と使用商標及び本件商標に係る指定役務と使用商標に係る役務の類似性
上記3(2)のとおり、本件商標と使用商標は類似性の程度は高いものであるが、上記3(3)のとおり、本件商標に係る指定役務と使用商標に係る役務は非類似のものであって、両役務の関連性は低いものである。
(3)出所の混同のおそれ
上記(1)及び(2)のとおり、本件商標と使用商標の類似性の程度が高いとしても、使用商標は周知性を有するものではなく、役務の関連性及び取引者及び需要者の共通性の程度が高いとはいえないことからすれば、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定役務について使用しても、当該役務に係る需要者及び取引者が使用商標を連想又は想起するとは考えにくく、その役務が他人(申立人ら)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。
その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第10項第号、同項第11号及び同項第15号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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