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商標異議申立

2025-900048

カッツアイ、キャッツアイ

審判番号
2025-900048
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-051239
登録番号
6876057
請求日
2025年02月25日
審決日
2025年08月15日
公報発行日
2025年09月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ハイブ ユーエムジー エルエルシー
  • 【権利者代理人】弁理士法人YKI国際特許事務所
  • 【異議申立人】ソーウインド エスアー
  • 【異議申立人代理人】弁護士法人窪田法律事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1652.261-Y (W14) / T1652.262-Y (W14) / T1652.263-Y (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6876057号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6876057号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6876057号商標(以下「本件商標」という。)は、「KATSEYE」の欧文字を標準文字で表してなり、2023年(令和5年)11月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和6年5月15日に商標登録出願、「宝飾品及び時計,計時用具,時計用ムーブメント,時計の針,時計のゼンマイ,時計のガラス,目覚まし時計,時計用ケース,時計用化粧箱,ストップウォッチ,時計鎖,腕時計,時計」を含む第14類、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月13日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1056129号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAT‘S EYE」の欧文字を横書きしてなり、2010年(平成22年)4月20日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月20日に国際商標登録出願、第14類「Watches which do not contain chrysoberyl cat's eyes.」を指定商品として、平成24年3月23日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べた。 1 商標法第4条第1項第11号該当性 (1)本件商標と引用商標とが類似すること 本件商標は、「KATSEYE」の欧文字を標準文字で表してなり、世界的なガールズグループである「キャッツアイ」の芸能プロダクションであるハイブ・グループの一員である「ハイブ ユーエムジー エルエルシー」を出願人とするものであるから、同商標からは「キャッツアイ」の称呼が生じる。 一方、引用商標からは「キャッツアイ」の称呼が生じ、両商標はその称呼において同一であり、両商標は、金緑石を意味する「キャッツアイ」の観念を生じ、観念においても同一である。さらに、両商標は、最後の4文字「SEYE」において共通し、外観においても相紛れる可能性がある。 よって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念を共通にし、外観において近似した印象を与えるものであるから、両商標は類似の商標である。 (2)商品の類似性 また、本件商標の第14類「宝飾品及び時計,計時用具,時計用ムーブメント,時計の針, 時計のゼンマイ,時計のガラス,目覚まし時計,時計用ケース,時計用化粧箱,ストップウォッチ,時計鎖,腕時計,時計」の指定商品は、引用商標の第14類「Watches which do not contain chrysoberyl cat's eyes.(時計(金緑石が入っていないもの))」の指定商品と類似する。 (3)小括 以上より、本件商標は引用商標と類似し、その指定商品も互いに類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、前記第1のとおり、「KATSEYE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録のないものであり、特定の意味を有するものとして認識されている事情も見いだせないから、特定の観念を生じない一種の造語として看取されるものである。 そして、特定の意味を有しない造語にあっては、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するところ、本件商標は、その構成文字に相応して「カッツアイ」又は「キャッツアイ」の称呼を生じるものである。 してみれば、本件商標は、「カッツアイ」又は「キャッツアイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記第2のとおり、「CAT‘S EYE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「猫目石」(「ジーニアス英和辞典」第6版)の意味を有するものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「キャッツアイ」の称呼を生じ、「猫目石」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について ア 外観について 本件商標と引用商標とは、7文字又は8文字とさほど長くない構成中、語頭の「K」と「C」の差異及び中間の「’」(アポストロフィー)の有無の差異により、外観上、明確に区別できるものである。 イ 称呼について 本件商標から生じる「キャッツアイ」の称呼と引用商標から生じる「キャッツアイ」の称呼との比較においては、両者は称呼を共通にする場合がある。 また、本件商標から生じる「カッツアイ」の称呼と引用商標から生じる「キャッツアイ」の称呼との比較においては、いずれも5音と短い音数において、語頭の「カ」と「キャ」の音の差異が称呼全体に与える影響は少なくないから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 ウ 観念について 本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「猫目石」の観念が生じるから、観念において相紛れないものである。 エ 小括 そうすると、本件商標と引用商標は、本件商標から生じる「キャッツアイ」の称呼と引用商標から生じる「キャッツアイ」の称呼との比較において、称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであり、また、本件商標から生じる「カッツアイ」の称呼と引用商標から生じる「キャッツアイ」の称呼との比較においては、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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