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商標異議申立

2025-900027

カブアンドプラス、カブプラス、カブ

審判番号
2025-900027
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-025743
登録番号
6869980
請求日
2025年01月30日
審決日
2025年07月16日
公報発行日
2025年08月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社カブ&ピース
  • 【権利者代理人】奥谷 雅子
  • 【異議申立人】合同会社 ZEROBYTE
  • 【異議申立人代理人】高瀬 亜富
  • 【異議申立人代理人】藤枝 典明
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T1652.261-Y (W3542) / T1652.262-Y (W3542) / T1652.263-Y (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6869980号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6869980号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6869980号商標(以下「本件商標」という。)は、「KABU&プラス」及び「KABU&PLUS」の文字及び記号を2段に横書きしてなり、令和6年3月12日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月8日に登録査定され、同月28日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する登録第6104051号商標(以下「引用商標」という。)は、「KABU+」の文字及び記号を標準文字で表してなり、平成29年10月24日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同30年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その指定商品及び指定役務中、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースヘの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,複写機の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信ネットワークを介して行う広告の配信,インターネットにおける広告用スペースの提供,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,地域の名産品・特産品その他の地域資源を活用した地域活性化の事業に関する指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,地域の名産品・特産品その他の地域資源を活用した地域活性化の事業に関する企画・立案」及び第42類「全指定役務」について登録が取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 本件商標は、全体として「KABU」と「プラス」(又は「PLUS」)という程度の意味合いを表示したものとして理解されるといえる。そして、その商標中の「&」は、英語における接続詞「and」の略記号であるところ、「KABU」と「プラス」(又は「PLUS」)のように、本来対等の関係にない2つの概念の間に表記される場合、単に前後の語を結合する記号にすぎないことになる。この場合、本件商標について看者の記憶に残り識別力を有する要部は、「&」の前後に顕著された「KABU」と「プラス」(又は「PLUS」)の文字部分のみである。 また、簡易迅速を旨とする商取引においては、「&」の部分が省略され、「KABU」と「プラス」(又は「PLUS」)の文字より生ずる「カブプラス」の称呼をもって取引される場合も十分に想定される。 そうとすれば、本件商標は、「カブプラス」の称呼を生ずることは明らかである。他方、引用商標は、「KABU+」という欧文字及び略記号よりなるため、「カブプラス」の呼称を生ずることは明らかであるから、本件商標の要部と引用商標とは、呼称において同一又は類似である。 次に、本件商標と引用商標とは、いずれも冒頭に顕著に表された欧文字「KABU」を用いている点で外観が類似しているから、本件商標と引用商標とは、外観において類似している。 さらに、本件商標と引用商標とは、欧文字「KABU」より「株」又は「株式」といった観念が生じ、カナ文字「プラス」(もしくは欧文字「PLUS」)又は略記号「+」より「加える」又は「足す」といった観念が生ずる。そして、本件商標に関し、前記のとおりその商標中の「&」が単に前後の語を結合する記号にすぎないこと、また、簡易迅速を旨とする商取引においては、「&」の部分が省略されて把握されることを踏まえれば、両者間の略記号「&」の部分について格別の観念は生じないことは明らかであるから、本件商標及び引用商標とは、観念において同一である。 また、本件商標の第35類及び第42類の役務は引用商標の指定役務と類似する。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において共通し、かつ両商標の指定商品及び指定役務は類似することから、本件商標と引用商標が、抵触する商品及び役務に使用された場合には、商品及び役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「KABU&プラス」及び「KABU&PLUS」の文字及び記号を2段に横書きしてなるところ、その構成は、すべての文字及び記号が同じ大きさ、間隔及び書体でまとまりよく表されているものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではない。 また、本件商標の構成中、「KABU」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、「&」の記号は、「アンド」と発音し、「二つの語句を対等に接続する語。」(出典:「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を表すものであり、「プラス(PLUS)」の文字は、「加えること。加算。」(前掲書)等の意味をそれぞれ表す語であるところ、これらの文字と記号とを結合してなる本件商標全体よりは明りょうな意味合いが生じるとはいえず、その構成中いずれかの部分が自他商品又は自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるというべき事情も見当たらない。 さらに、本件商標全体より生じる「カブアンドプラス」の称呼も、冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標に接する需要者は、本件商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。 したがって、本件商標よりは、その構成文字及び記号に相応して「カブアンドプラス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、「KABU+」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、上記(1)と同様に、「KABU」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、「+」の記号は、「加えること。加算。」等の意味を有するものであるところ、これらの文字と記号とを結合してなる引用商標全体よりは明りょうな意味合いが生じるとはいえないものである。 また、引用商標全体より生じる「カブプラス」の称呼も、冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標に接する需要者は、引用商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。 したがって、引用商標よりは、その構成文字及び記号に相応して「カブプラス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、本件商標は「KABU&プラス」及び「KABU&PLUS」の文字及び記号を2段に横書きしてなるのに対し、引用商標は「KABU+」の文字及び記号を標準文字で表してなるから、本件商標の「&プラス」及び「&PLUS」と引用商標の「+」の文字及び記号部分が相違することから、両者は外観上明らかな差異を有する。 次に、本件商標から生じる「カブアンドプラス」の称呼と引用商標から生じる「カブプラス」の称呼とを比較すると、両者は中間における「アンド」の音の有無という差異を有し、この差異が両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、両商標は特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 申立人の主張について 申立人は、本件商標と引用商標は、いずれも冒頭に顕著に表された欧文字「KABU」を用いている点で外観が類似しているから、本件商標と引用商標とは、外観において類似し、また、本件商標と引用商標とは、欧文字「KABU」より「株」又は「株式」といった観念が生じ、カナ文字「プラス」(もしくは欧文字「PLUS」)又は略記号「+」より「加える」又は「足す」といった観念が生じ、また、「&」が単に前後の語を結合する記号にすぎないことに加え、簡易迅速を旨とする商取引においては、「&」の部分が省略されて把握されることを踏まえれば、両者間の略記号「&」の部分について格別の観念は生じないことは明らかであるから、本件商標及び引用商標とは、観念においても同一である旨主張している。 しかしながら、本件商標は、上記1(1)のとおり、その構成文字及び記号は同書同大でまとまりよく一体的に表され、これより生ずる「カブアンドプラス」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものであって、かつ、「&」の文字は、「・・・と・・・」(広辞苑第七版「アンパーサンド」の項参照)のように、前後の語を並列でつなぐ働きを有するものである。そして、本件商標の構成中「KABU」及び「プラス」(もしくは欧文字「PLUS」)の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、または、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、「カブアンドプラス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというべきである。 したがって、申立人の主張は採用できない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-900027

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