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商標異議申立

2025-900024

レファリ、リファリ

審判番号
2025-900024
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-032944
登録番号
6866019
請求日
2025年01月21日
審決日
2025年09月29日
公報発行日
2025年11月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】浅田 亜矢
  • 【異議申立人】株式会社 MTG
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T1651.261-Y (W03) / T1651.262-Y (W03) / T1651.263-Y (W03) / T1651.255-Y (W03) / T1651.271-Y (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6866019号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6866019号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6866019号商標(以下「本件商標」という。)は、「ReFaLi」の文字を標準文字で表してなり、令和6年3月28日に登録出願、第3類「皮膚の手入れ用化粧品,化粧品,せっけん類,香料,香水,メイクアップ用化粧品,薫料,皮膚に潤いを与える化粧品,化粧用クリーム,香水類」を指定商品として、同年10月24日に登録査定され、同年11月18日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第5560503号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年9月12日に登録出願、第3類、第35類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年2月22日に設定登録されたものである。 2 登録第6284536号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、令和元年9月27日に登録出願、第3類、第5類、第8類ないし第11類、第14類、第20類、第21類、第24類、第28類、第30類、第32類、第35類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年8月26日に設定登録されたものである。 その後、令和7年4月1日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされた結果、第8類、第10類、第11類及び第21類の各区分の一部の商品が分割され、登録第6284536号商標の2となり、これら以外の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものは、登録第6284536号商標の1となった(以下、これらをまとめて「引用商標2」という。)。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものであるとして、要旨以下のように述べ、証拠として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。 1 商標法第4条第1号第10号について 申立人は、本件商標の出願日前より本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)の分野において、大文字と小文字を交互に表した「ReFa」の欧文字と明らかに認識し得る図案化した引用商標若しくはそれを一般的なフォントで表した文字からなる「ReFa」及びその称呼を片仮名で表記した「リファ」の商標又はこれらの結合からなる商標を広く使用している。 商品「化粧品」については、第三者の「@cosme」において、需要者のクチコミ情報をもとに2023年12月7日付で発表された「2023 @cosmeベストコスメアワード」のベストへアスタリング部門において、「ReFa LOCK OIL」が第1位を受賞しており(甲4)、これとは別の企業から2023年6月24日付で公開された「WWDBEAUTY 2023上半期ベストコスメ」の総合ヘアスタイリング剤部門においては、「リファ」の「ReFa LOCK OIL」が百貨店、バラエティー・ドラッグストアで1位を、ECにおいて3位を受賞している(甲5)。 そして、甲第4号証及び甲第5号証で取り上げられているヘアケア商品「ReFa」の「リファロックオイルシリーズ」は令和5年6月時点において、少なくとも累計出荷数100万本の販売に上り、同年10月時点において引用商標2を付したパッケージへ変更し、同6年3月末時点においては、少なくとも累計出荷数200万本を突破している。 また、商品「せっけん類」については、令和5(2023)年6月24日付で公開された「WWDBEAUTY 2023上半期ベストコスメ」の総合シャンプー・コンディショナー部門において、引用商標2を商品のパッケージに付した「リファ」の「ReFa ION CARE SHAMPOO」が百貨店で1位を獲得している(甲6)。 これら甲第4号証ないし甲第6号証は、本件指定商品の分野において、引用商標若しくはそれを一般的なフォントで表した文字からなる「ReFa」及びその称呼を片仮名で表記した「リファ」の商標又はこれらの結合からなる商標が申立人の業務に係る商品であると、本件商標の出願日よりも前から取引者及び需要者の間に広く認識されている客観的な資料である。 そして、本件商標は、取引者及び需要者の間に広く認識されている引用商標若しくはそれを一般的なフォントで表した文字からなる「ReFa」の大文字小文字を組み合わせたその造語性そのままである「ReFa」の語末に「Li」を付したにすぎない欧文字からなる「ReFaLi」であって、その称呼は引用商標の称呼を片仮名で表記した「リファ」の末尾音に「リ」が単に生じただけの「リファリ」である。 需要者の間に広く認識された引用商標の末尾に「Li」を付したにすぎない本件商標は、引用商標と類似する商標であることは明らかであり、本件商標が引用商標と同一の本件指定商品の分野において使用された場合には、取引者及び需要者が申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものであることは明らかである。 2 商標法第4条第1号第11号について 本件商標は、「ReFaLi」を大文字と小文字を交互に表した欧文字であって、「リファリ」又は「レファリ」の称呼を生ずることは明らかである。 これに対し、引用商標は、大文字と小文字を交互に表すことで造語性が生じた「ReFa」の欧文字を図案化した商標であることは明らかであるから、これより「リファ」又は「レファ」の称呼を生ずるものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、ともに大文字小文字の組み合わせにより造語性が生じた欧文字からなる「ReFa」の外観を語頭に有し、その称呼は、語頭音において「リファ」又は「レファ」を共通にする類似の商標である。 そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであることは明らかである。 3 商標法第4条第1項第15号について 申立人は、2009年2月に「ReFa」ブランドを立ち上げて以来、引用商標若しくはそれらを一般的なフォントで表した文字からなる「ReFa」及びその称呼を片仮名で表記した「リファ」の商標又はこれらの結合からなる商標を広く使用し、今日に至っている。 そして、申立人の美容アイテムにおける業界シェアは、株式会社富士経済発行の「美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ」のとおりであり(甲7)、令和5(2022)年以降のヘアドライヤー市場におけるシェアは当該分野で2位であり、ヘアアイロン市場においてはメーカーシェア業界トップを獲得している。 また、ヘアブラシ市場においては令和6(2023)年に業界トップにまで成長している。 この結果は、美容アイテムにおいて申立人の「ReFa」又は「リファ」ブランドが需要者及び取引者間で周知であることを示す客観的な証拠である。 加えて、「ReFa」又は「リファ」ブランドの商品販路は、公式オンラインショップを始め、本件商標の出願日時点においては、日本全国34店舗の百貨店等のほか、全国の1000店を超える専門店、量販店等で販売をしており、この商品販路の種類及び店舗数は、需要者及び取引者が申立人の商品に容易かつ数多く接することができる環境にあることを指し示すものである。 そして、「ReFa」又は「リファ」ブランドの公式オンラインショップでは、業界トップを獲得し、取引者及び需要者の間において高い周知性を有するヘアドライヤー等の美容アイテムと甲第2号証から甲第4号証で取り上げられた化粧品等とを同一カテゴリー及び同一ページに掲載している。 さらに、美容雑誌等の掲載も美容アイテムと化粧品等は同一ページで行われる実情があり、令和4(2022)年6月27日発行の「WWDBEAUTY JAPAN」では、美容アイテムの「リファハートブラシ」がベスコス(ベストコスメ)として化粧品と同列に商品掲載され(甲8)、令和5(2023)年8月12日発売の美容雑誌「sweet」においても「ReFaハートブラシ」がコスメ&ヘルスケアとして化粧品と同一ページに掲載され(甲9)、令和5(2023)年8月17日発売の美容雑誌「JELLY」においては、「ReFa」の「リファビューテックドライヤースマート」及び「リファハートブラシ」がシャンプーやハンドクリーム等のヘアケアアイテムと同一ページに掲載されている(甲10)。日本化粧品検定協会から2022年2月に発行された「JCLA+ vol.11」においては、「リファハートブラシ」と化粧品の「リファロックオイル」がデパコス(デパートコスメ)ECベストセラー商品として掲載されている(甲11)。甲第8号証ないし甲第11号証のとおり、美容アイテムと本件指定商品とは高い関連性を有することは明らかである。 美容アイテムに「ReFa」又は「リファ」ブランドが需要者及び取引者間で周知かつ当該ブランドに接する環境が数多くあること、美容アイテムと本件指定商品との高い関連性を有することから指し示される実情は、本件指定商品について大文字と小文字を交互に表した「ReFa」を含む欧文字であって、「リファ」の称呼を生ずる商標が使用された場合には、需要者及び取引者は申立人の業務に係る商品と認識するという実情であり、大文字小文字を組み合わせた「ReFa」の末尾に「Li」を付したにすぎず、語頭音に「リファ」の称呼を生ずる本件商標を本件指定商品に使用した場合、本件商標に触れた需要者及び取引者は申立人の業務に係る商品と認識するため、出所の混同を生ずるおそれがあるといえる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであることは明らかである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、上記1のとおり、「ReFaLi」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字に相応して「リファリ」又は「レファリ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に掲載はなく、特定の意味合いをもって知られている語でもないから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「ReFa」の文字をややデザイン化した、別掲1及び別掲2のとおりの構成からなるものであり、その構成文字に相応して「リファ」又は「レファ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に掲載はなく、特定の意味合いをもって知られている語でもないから、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、末尾の「Li」の文字の有無という差異を有し、この差異が6文字及び4文字という少ない文字構成からなる両者の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を隔離的に観察しても、外観上、明確に区別し得るものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「リファリ」又は「レファリ」の称呼と引用商標から生じる「リファ」又は「レファ」の称呼とは、末尾において「リ」の音の有無の差異を有し、その差異が拗音を含め3音及び2音構成という短い音構成である称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が異なり、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、両商標はともに特定の観念を生じないものであるから比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において明確に区別及び明瞭に聴別し得るものであり、観念において比較することができないものであるから、両者の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。 その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について (1)申立人の使用に係る商標の周知性について ア 申立人の主張及び提出に係る証拠並びに職権調査によれば、以下の事実が認められる。 (ア)「@cosme」において、需要者のクチコミ情報による「2023 @cosmeベストコスメアワード」のベストへアスタリング部門において「ReFa LOCK OIL」が第1位を受賞し(甲4)、2023年上半期(1~4月)に百貨店、バラエティー・ドラッグストア、ECで売れた商品を調査した「WWDBEAUTY 2023上半期ベストコスメ」の総合ヘアスタイリング剤部門において「ReFa LOCK OIL」が百貨店及びバラエティー・ドラッグストアで1位、ECにおいて3位であった(甲5)。 (イ)申立人のウェブサイトによれば、「ReFa LOCK OIL」は、2020年10月26日に発売され、2023年5月末に累計出荷数100万本を超え、同年10月に引用商標2を使用したパッケージに変更し、2024年3月時点で累計出荷数200万本を突破した記載がある(申立人の主張、職権調査)。 (ウ)「JCLA+日本化粧品検定協会会報誌vol. 11/NEWSLETTER 2024」には、「DEPACO 2023年ベストセラーTOP10を紹介」の見出しの下、「リファつながりでこちらも売れてます!」の記載とともに、「ReFa LOCK OIL」が掲載されている(甲11)。 (エ)「ReFa」ブランドの商品は、申立人の公式オンラインショップ及び本件商標の出願時点で日本国内34店舗の百貨店、1000店を超える専門店、量販店で販売されている(申立人の主張)。 (オ)2023年上半期(1~4月)に百貨店、バラエティー・ドラッグストア、ECで売れた商品を調査した「WWDBEAUTY 2023上半期ベストコスメ」の総合シャンプー・コンディショナー部門において引用商標2をパッケージに表示した「シャンプー」が百貨店で3位であった(甲6)。 イ 上記アによれば、申立人は、「ReFa」の文字(引用商標2を含む。)を使用した商品「ヘアスタイリング剤」について、2020年10月に発売を開始し、2023年に複数の賞を受賞しており、その累計販売数量も相当数であることがうかがえることなどから、当該商品は、へアスタイリング剤の需要者の間において、ある程度知られているといい得るものの、販売店舗数を裏付ける証拠の提出はなく、当該商品の販売額、市場シェア、宣伝広告の時期、規模、地域、広告宣伝費などの客観的な証拠が提出されていないから、その周知性を推し量ることができない。 また、引用商標2を使用した商品「シャンプー」については、2023年の上半期において販売数が一定数量あったことはうかがえるものの、上記同様に周知性を判断するための客観的な証拠が提出されていないから、当該商品の周知性を推し量ることができない。 そうすると、「ReFa」の文字及び引用商標2(以下、これらをまとめて「使用商標」という。)は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人の業務に係る商品(へスタイリング剤、シャンプー)を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く知られているものと認めることはできない。 なお、提出された証拠によっては、引用商標1の使用は確認できない。 (2)本件商標と使用商標の類否 本件商標と引用商標が非類似の商標であることは、上記1のとおりであり、本件商標と使用商標も同様に非類似の商標である。 (3)小括 上記(1)のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人の業務に係る商品(へアスタイリング剤、シャンプー)を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることができない。 また、上記(2)のとおり、本件商標と使用商標は、非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)申立人の使用に係る商標の周知性について ア 申立人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は2009年に「ReFa」ブランドを立ち上げ、株式会社富士経済発行の「美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ」(甲7)によれば、販売金額において、へアドライヤーについては、2022年及び2023年(見込み)にシェア2位、ヘアアイロンについては、2022年及び2023年(見込み)にシェア1位、ヘアブラシについては、2022年に3位、2023年(見込み)では1位である(甲7)。 (イ)2022年6月27日発行の「WWDBEAUTY JAPAN」には、「百貨店・セミセルフ編「2022年上半期ベスコス」、百貨店の売れ筋には注目製品がならぶ」の見出しの下、「BEAUTY GADGETS TOOLS」には、「リファ」の「へアドライヤー」が2位、「リファ」の「ヘアアイロン」が3位と記載され、新製品の1位は、「リファ」の「リファハートブラシ」と記載されている(甲8)。 (ウ)2023年8月12日発行の「Sweet」には、引用商標2が表示された「ヘアブラシ」が、また、同年8月17日発売の「JELLY」には、「ReFa」の「ヘアドライヤー」及び「ヘアブラシ」が掲載されている(甲9、甲10)。 (エ)「JCLA+日本化粧品検定協会会報誌vol. 11/NEWSLETTER 2024」には、「DEPACO 2023年ベストセラーTOP10を紹介」の見出しの下、引用商標2が表示された「リファハートブラシ」が掲載されている(甲11)。 イ 上記アによれば、「ReFa」の文字及び引用商標2、すなわち使用商標を使用したヘアドライヤー、ヘアアイロン及びヘアブラシ(以下、「ヘアドライヤー等」という。)は、市場シェアが高いものであること、雑誌において複数回ベストセラー商品、売れ筋商品として掲載されていることなどからすれば、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「ヘアドライヤー等」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く知られているといえるものである。 なお、提出された証拠によっては、引用商標1の使用は確認できない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性 使用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「ヘアドライヤー等」を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、その周知著名性の程度は高いといえ、また、「ReFa」の文字は、既成語からなるものではないから、その独創性の程度も高いといえる。 しかしながら、上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標と使用商標が、たとえ語頭における「ReFa」の文字を共通にするとしても、両商標の類似性の程度は低いものである。 さらに、本件の指定商品である「皮膚の手入れ用化粧品,化粧品」等と使用に係る商品「ヘアドライヤー等」は、いずれも容姿を整えることを目的として使用される商品といえるものの、本件商標の指定商品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するものであるのに対し、ヘアドライヤー等は、電気式又は非電気式の髪の手入れのために使用されるものであるから、その用途、流通経路、販売場所も異なる商品であって、両商品の関連性の程度は低いものである。また、上記本件の指定商品等と「ヘアドライヤー等」は、美容アイテムとして需要者が一部共通するとしても、取引者の共通性は低いものというのが相当である。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、取引者及び需要者が使用商標を連想又は想起することはなく、その商品が申立人ら又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきであり、その他に、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するとはいえず、他に本件商標の登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-900024

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