商標異議申立
2025-900008
フローサンビャクロクジュー、フローサンロクゼロ、フロー
- 審判番号
- 2025-900008
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-012572
- 登録番号
- 6859262
- 請求日
- 2025年01月07日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】フレックスコンピュート インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】弁理士法人東海特許事務所
- 【異議申立人】フロウ・サイエンス・インコーポレイテッド
- 【異議申立人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 大島 勉
- 分類
- T1651.261-Y (W42) / T1651.262-Y (W42) / T1651.263-Y (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の3第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6859262号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6859262号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6859262号商標(以下「本件商標」という。)は、「Flow360」の文字を標準文字で表してなり、令和6年2月8日に登録出願、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」を指定役務として、同年9月11日に登録査定され、同年10月29日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4284043号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLOW3D」の文字及び「フロースリーディ」の片仮名を上下二段に書してなり、平成10年3月27日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
(1)申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1項により取り消されるべきである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
ア 本件商標について
本件商標は、「Flow360」の文字からなる商標である。
イ 引用商標について
引用商標は、「FLOW3D」と「フロースリーディ」の文字を二段で書してなる商標であり、数値流体力学用のソフトウェアについて世界中で使用されている。
ウ 本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標とでは、「FLOW」の文字が共通し、その後に続く語もそれぞれ「360」と「3D」であり、識別力が強いとはいえない。
したがって、本件商標は引用商標と類似するものである。
エ 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との対比
本件商標の指定役務「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」と、引用商標の指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」とは、いわゆる備考類似の関係に立つ。
(2)結輪
以上のとおり、本件商標は引用商標と類似するものであり、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は類似する。
したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、上記1のとおり「Flow360」の文字を標準文字で表したなるところ、その構成中「Flow」の文字は、「流れる、流れ出る、わき出る」の意味を有し(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社」)、「360」の数字は、本件指定役務との関係から役務の質等を認識させる数字とは認められず、また、本件商標の構成は、同書、同大にまとまりよく一連一体に表してなることから、その構成中「360」の数字を捨象すべき理由はなく、むしろ、「Flow360」の文字全体をもって認識されるというべきである。そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「フローサンビャクロクジュウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、上記2のとおり「FLOW3D」及び「フロースリーディ」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、下段の「フロースリーディ」の文字は、上段の「FLOW3D」の読みを片仮名表記したものと容易に認識され、上段の「FLOW3D」の文字は、同書、同大にまとまりよく一連一体に表してなることから、その構成中、殊更「3D」を捨象するというよりは、上段の「FLOW3D」の文字全体をもって認識されるというべきである。そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「フロースリーディ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標を比較すると、両者は、上記ア及びイのとおりの構成よりなるものであって、その外観及び称呼は、構成する文字及び語調語感が明らかに異なり、また観念においては、比較できないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものである。
したがって、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品が類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
エ 申立人の主張について
申立人は、本件商標と引用商標とでは、「FLOW」の文字が共通し、その後に続く語もそれぞれ「360」と「3D」であり、識別力が強いとはいえないことから、本件商標は引用商標と類似である旨主張する。
しかしながら、両商標は、上記ア及びイのとおりの構成であるところ、それぞれがまとまりよく一連一体に表されており、構成文字全体をもって認識されるというべきであって、かつ、その構成中の「360」又は「3D」の文字が、両商標の指定役務又は指定商品との関係で直ちに役務の質又は商品の品質等を表していると理解されるものではないことから、両商標から当該部分を捨象して比較するのは相当であるとはいえない。
したがって、上記の申立人の主張は採用できない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他にその登録が、同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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