特許無効審判
2025-800026
フラットインダクタコイルを備えるエアロゾル発生装置
- 審判番号
- 2025-800026
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2020-507113
- 登録番号
- 7374884
- 請求日
- 2025年04月10日
- 審決日
- 2026年06月17日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】Future Technology 株式会社
- 【被請求人】フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
- 【被請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【被請求人代理人】須田 洋之
- 【被請求人代理人】山崎 一夫
- 【被請求人代理人】近藤 直樹
- 【被請求人代理人】那須 威夫
- 【被請求人代理人】鈴木 信彦
- 【被請求人代理人】工藤 嘉晃
- 【被請求人代理人】岩上 健
- 審判長/審判官
- 審判長 大山 健
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 山本 崇昭
- 分類
- P1123.121-Y (A24F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第169条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第7374884号発明「フラットインダクタコイルを備えるエアロゾル発生装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第7374884号の特許請求の範囲の請求項1に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の趣旨
本審判の請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。
との審決を求める。
第2 手続の経緯
(1)特許第7374884号(以下「本件特許」という。)の出願から設定登録までの経緯
本件特許の出願から設定登録までの手続の経緯は、大略次のとおりである。
2018年(平成30年)8月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年8月9日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願
令和5年 9月15日付け 特許査定
令和5年10月27日 設定登録
(2)本無効審判事件の手続の経緯
本無効審判事件の手続の経緯は、以下のとおりである。
令和7年 4月10日 審判請求書の提出
令和7年 6月 9日 手続補正書の提出(請求人)
令和7年 9月17日 審判事件答弁書の提出
令和8年 1月28日付け 審理事項通知
令和8年 2月26日 口頭審理陳述要領書の提出(請求人)
令和8年 3月27日 口頭審理陳述要領書の提出(被請求人)
令和8年 4月22日 口頭審理
第3 本件発明
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は、願書に添付された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項1】
チャンバーへのエアロゾル発生物品の挿入のための開端部および前記開端部の反対側にある閉端部を有する前記チャンバーを画定するハウジングと、
前記チャンバーの前記閉端部に配置されたフラットスパイラルインダクタコイルと、
前記閉端部で前記チャンバー内に位置付けられたサセプタ素子と、
使用時に前記フラットスパイラルインダクタコイルが交番磁界を発生して前記サセプタ素子を誘導加熱し、これによって前記チャンバー内に受容されたエアロゾル発生物品の少なくとも一部分を加熱するように、前記フラットスパイラルインダクタコイルに接続された、かつ前記フラットスパイラルインダクタコイルに交流電流を提供するように構成された電源およびコントローラーとを備える、エアロゾル発生装置。」
第4 両当事者の主張
1 請求人の主張及び証拠方法
(1)無効理由の概要
審判請求書、令和7年6月9日提出の手続補正書及び口頭審理陳述要領書によれば、請求人が主張する無効理由は、以下のとおりである。
本件発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証に記載された技術事項に基づいて、優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきである。
(2)証拠方法
甲第1号証:国際公開第2017/036950号
甲第2号証:特表2017-519492号公報
2 被請求人の主張及び証拠方法
審判事件答弁書及び口頭審理陳述要領書によれば、被請求人の無効理由に対する主張は以下のとおりである。
本件発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に想到し得るものではない。
第5 当審の判断
1 甲号証の記載事項等
(1)甲第1号証の記載事項等
甲第1号証(以下「甲1」という。)には、次の記載事項及び図示事項がある。なお、摘記箇所で示す行数の数え方については、甲1の本文側方にある番号によるものとし、空行も行数に含んでいる。また、訳は、甲第1号証訳文として提出された特表2018-529322号公報の記載及び段落を参照している。
下線は、当審において付与した(以下同様。)。
ア 「As used herein, the term "smokable material" includes materials that provide volatilised components upon heating, typically in the form of vapour or an aerosol. "Smokable material" may be a non-tobacco-containing material or a tobacco-containing material. "Smokable material" may, for example, include one or more of tobacco per se, tobacco derivatives, expanded tobacco, reconstituted tobacco, tobacco extract, homogenised tobacco or tobacco substitutes. The smokable material can be in the form of ground tobacco, cut rag tobacco, extruded tobacco, liquid, gel, gelled sheet, powder, or agglomerates. "Smokable material" also may include other, non- tobacco, products, which, depending on the product, may or may not contain nicotine. "Smokable material" may comprise one or more humectants, such as glycerol or propylene glycol.」(8ページ27行ないし9ページ4行)
(訳:「【0054】
本書では、用語「喫煙材」は、加熱されると揮発成分を、典型的には蒸気又はエアロゾルの形態で供する材料を含む。「喫煙材」は非タバコ含有材料であってもよいし、タバコ含有材料であってもよい。「喫煙材」は、例えば、タバコ自体、タバコ派生物、膨張タバコ、再生タバコ、タバコ抽出物、均質化タバコ、又はタバコ代替品のうちの1つ以上を含んでいてもよい。喫煙材は、挽きタバコ、刻みラグタバコ、押出タバコ、液体、ゲル、ゲル化シート、粉末、又は塊の形態とすることが可能である。「喫煙材」は、他に非タバコ製品を含んでいてもよい。この非タバコ製品は、製品によってニコチンを含んでもよいし、含まないでもよい。「喫煙材」は、1つ以上の保湿剤、例えばグリセロール又はプロピレングリコール、を含んでいてもよい。」)
イ 「Referring to Figures 2 and 1 there are respectively shown a schematic cross-sectional view of an example of apparatus for heating smokable material to volatilise at least one component of the smokable material, according to an embodiment of the invention, and a schematic perspective view of a portion of the apparatus. Broadly speaking, the apparatus 100 comprises a heating zone 113 for receiving at least a portion of an article comprising smokable material, a magnetic field generator 120 for generating a varying magnetic field, and an elongate heating element 130 projecting into the heating zone 113. In this embodiment, the heating zone 113 comprises a cavity. The heating element 130 comprises heating material that is heatable by penetration with the varying magnetic field to heat the heating zone 113.
In this embodiment, the apparatus 100 comprises a body 110 that defines the heating zone 113, and that is free of heating material that is heatable by penetration with the varying magnetic field. However, in other embodiments, the body 110 may comprise heating material that is heatable by penetration with the varying magnetic field, or may be omitted.」(11ページ1行ないし16行)
(訳:「【0062】
図2及び図1を参照すると、喫煙材を加熱して喫煙材の少なくとも1つの成分を揮発させるための、本発明の実施形態による装置の例の概略断面図、及びその装置の一部分の概略斜視図をそれぞれ示している。概して、装置100は、喫煙材を備える物品の少なくとも一部分を受け入れる加熱領域113と、変動磁場を発生させるための磁場発生器120と、加熱領域113内に突出する細長い加熱素子130とを備える。この実施形態では、加熱領域113は空洞を含む。加熱素子130は、変動磁場の侵入によって加熱可能な加熱材を備えて加熱領域113を加熱する。
【0063】
この実施形態では、装置100は加熱領域113を画定する本体110を備え、この本体110には、変動磁場の侵入によって加熱可能な加熱材はない。しかしながら、他の実施形態では、本体110は、変動磁場の侵入によって加熱可能な加熱材を備えることができる、又は、本体110を省略することができる。」)
ウ 「The heating zone 113 of this embodiment has a first end 111 and an opposite second end 112, and the body 110 defines an opening 114 at the first end 111 through which the article, or the portion thereof, is insertable into the heating zone 113. In some embodiments, the opening 114 may be closable or blockable, such as by a mouthpiece of the apparatus 100, e.g. the mouthpiece discussed below. In this embodiment, the heating zone 113 is elongate with a length from the first end 111 to the second end 112, and the heating element 130 extends along a longitudinal axis that is substantially coincident with a longitudinal axis A- A of the heating zone 113. In other embodiments, the longitudinal axes A-A of the heating zone 113 and the heating element 130 may be aligned with each other by being parallel to each other, or may be oblique to each other.」(12ページ25行ないし13ページ2行)
(訳:「【0068】
この実施形態の加熱領域113は、第1の端部111と反対側の第2の端部112とを有し、本体110は、物品又は物品の一部分を加熱領域113内に挿入可能な開口114を第1の端部111に有する。いくつかの実施形態では、開口114は、例えば、下記で説明する吸い口など装置100の吸い口によって閉鎖可能又は閉塞可能とすることができる。この実施形態では、加熱領域113は、第1の端部111から第2の端部112までの長さで延在し、加熱素子130は、加熱領域113の長手方向軸A-Aと実質的に一致する長手方向軸に沿って延在する。他の実施形態では、加熱領域113及び加熱素子130の長手方向軸A-Aは、互いに平行にすることによって互いに整列させることができる、又は、互いに斜めにすることができる。」)
エ 「The magnetic field generator 120 of this embodiment comprises an electrical power source 121, the coil 122, a device 123 for passing a varying electrical current, such as an alternating current, through the coil 122, a controller 124, and a user interface 125 for user-operation of the controller 124.」(19ページ11行ないし15行)
(訳:「【0086】
この実施形態の磁場発生器120は、電源121と、コイル122と、コイル122に交流電流などの変動電流を流すためのデバイス123と、制御器124と、制御器124を使用者が操作するためのユーザインターフェース125とを備える。」)
オ 「In this embodiment, the coil 122 is in a fixed position relative to the heating element 130 and the heating zone 113. In this embodiment, the coil 122 encircles the heating element 130 and the heating zone 113. In this embodiment, the coil 122 extends along a longitudinal axis that is substantially aligned with the longitudinal axis A-A of the heating zone 113. In this embodiment, the aligned axes are coincident. In a variation to this embodiment, the aligned axes may be parallel to each other. However, in other embodiments, the axes may be oblique to each other. Moreover, in this embodiment, the coil 122 extends along a longitudinal axis that is substantially coincident with the longitudinal axis of the heating element 130. This can help to provide more uniform heating of the heating element 130 in use, and can also aid manufacturability of the apparatus 100. In other embodiments, the longitudinal axes of the coil 122 and the heating element 130 may be aligned with each other by being parallel to each other, or may be oblique to each other. 」(20ページ11行ないし23行)
(訳:「【0090】
この実施形態では、コイル122は、加熱素子130及び加熱領域113に対して固定位置にある。この実施形態では、コイル122は、加熱素子130及び加熱領域113を取り囲んでいる。この実施形態では、コイル122は、加熱領域113の長手方向軸A-Aと実質的に揃えられた長手方向軸に沿って延在している。この実施形態では、これらの揃えられた軸は一致する。この実施形態の変形例では、揃えられた軸は互いに平行とすることができる。しかしながら、他の実施形態では、軸は互いに傾けることができる。さらに、この実施形態では、コイル122は、加熱素子130の長手方向軸と実質的に一致する長手方向軸に沿って延在している。これは、使用時に加熱素子130をより均一に加熱する助けとなり得、また、装置100の製造性にも助けになり得る。他の実施形態では、コイル122及び加熱素子130の長手方向軸は、互いに平行にすることによって互いに揃えることができる、又は、互いに傾けることができる。」)
カ 「In this embodiment, the device 123 for passing a varying current through the coil 122 is electrically connected between the electrical power source 121 and the coil 122. In this embodiment, the controller 124 also is electrically connected to the electrical power source 121, and is communicatively connected to the device 123. The controller 124 is for causing and controlling heating of the heating element 130. More specifically, in this embodiment, the controller 124 is for controlling the device 123, so as to control the supply of electrical power from the electrical power source 121 to the coil 122. In this embodiment, the controller 124 comprises an integrated circuit (IC), such as an IC on a printed circuit board (PCB). In other embodiments, the controller 124 may take a different form. In some embodiments, the apparatus may have a single electrical or electronic component comprising the device 123 and the controller 124. The controller 124 is operated in this embodiment by user-operation of the user interface 125. The user interface 125 is located at the exterior of the apparatus 100. The user interface 125 may comprise a push-button, a toggle switch, a dial, a touchscreen, or the like.
In this embodiment, operation of the user interface 125 by a user causes the controller 124 to cause the device 123 to cause an alternating electrical current to pass through the coil 122, so as to cause the coil 122 to generate an alternating magnetic field. The coil 122 and the heating element 130 are suitably relatively positioned so that the alternating magnetic field produced by the coil 122 penetrates the heating material of the heating element 130. When the heating material of the heating element 130 is an electrically-conductive material, this may cause the generation of one or more eddy currents in the heating material. The flow of eddy currents in the heating material against the electrical resistance of the heating material causes the heating material to be heated by Joule heating. As mentioned above, when the heating material is made of a magnetic material, the orientation of magnetic dipoles in the heating material changes with the changing applied magnetic field, which causes heat to be generated in the heating material.」(21ページ6行ないし22ページ2行)
(訳:「【0092】
この実施形態では、コイル122に変動電流を流すためのデバイス123は、電源121とコイル122との間に電気的に接続される。この実施形態では、制御器124もまた、電源121に電気的に接続され、デバイス123に通信可能に接続される。制御器124は、加熱素子130を加熱させ、且つ、その加熱を制御するためのものである。より詳細には、この実施形態では、制御器124はデバイス123を制御して、電源121からコイル122への電力の供給を制御するためのものである。この実施形態では、制御器124は、プリント回路基板(PCB:printed circuit board)上の集積回路(IC:integrated circuit)などのICを備える。他の実施形態では、制御器124は異なる形態を採ることができる。いくつかの実施形態では、本装置は、デバイス123及び制御器124を備える単一の電気又は電子構成部品を有することができる。この実施形態では、制御器124は、ユーザインターフェース125を使用者が操作することによって動作する。ユーザインターフェース125は、装置100の外側に配置される。ユーザインターフェース125は、押しボタン、トグルスイッチ、ダイヤル、タッチスクリーンなどを備えることができる。
【0093】
この実施形態では、使用者がユーザインターフェース125を操作すると、制御器124は、デバイス123に、コイル122に交流電流を流してコイル122に交流磁場を発生させる。コイル122及び加熱素子130は、コイル122によって生成された交流磁場が加熱素子130の加熱材に侵入するように適切な相対位置に配置される。加熱素子130の加熱材が導電性材料のとき、加熱材内に1つ以上の渦電流を発生させることができる。渦電流が加熱材の電気抵抗に抗して加熱材内を流れると、加熱材はジュール加熱によって加熱される。上記のように、加熱材が磁性材料で作られているとき、加熱材内の磁気双極子の向きは印加された磁場の変化に応じて変化し、それによって、加熱材内に熱が生成される。」)
キ 「
[図:0001438222000001.jpg]
」(図2)
ク 上記記載事項ウ及びキから、加熱素子130は、第2の端部112で、加熱領域113内に位置付けられているといえる。
ケ 上記記載事項カから、装置100は、使用時にコイル122が変動磁場を発生して加熱素子130を誘導加熱し、これにより、加熱領域113内に受け入れられた物品の喫煙材を加熱するように、コイル122に接続された、かつコイル122に交流電流を提供するように構成された、電源121と制御器124とを備えるといえる。
上記によれば、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。
〔甲1発明〕
「加熱領域113への喫煙材を備える物品の少なくとも一部分を受け入れるための第1の端部111およびその反対側にある第2の端部112を有する加熱領域113を画定する本体110と、
前記加熱領域113を取り囲んで配置されるコイル122と、
前記第2の端部112で、加熱領域内に位置付けられた加熱素子130と、
使用時に前記コイル122が変動磁場を発生して前記加熱素子130を誘導加熱し、これにより、前記加熱領域113内に受け入れられた物品の喫煙材を加熱するように、前記コイル122に接続された、かつ前記コイル122に交流電流を提供するように構成された、電源121と制御器124とを備える、装置100。」
(2)甲第2号証の記載事項等
甲第2号証(以下「甲2」という。)には、次の記載事項がある。
ア 「【0006】
動作時に、高周波振動電流がフラットスパイラルインダクタコイルを通過して、サセプタ素子内で電圧を誘起する交番磁界を発生させる。誘起された電圧はサセプタ素子内に電流を流させ、この電流がサセプタ素子のジュール加熱を起こし、これが今度はエアロゾル形成基体を加熱する。サセプタ素子は強磁性である場合、サセプタ素子内のヒステリシス損失も熱を発生する場合がある。
【0007】
「フラットスパイラルコイル」は本明細書で使用される時、一般的に平面のコイルで、コイルの巻線の軸がコイルのある表面に対して垂直であるコイルを意味する。・・・」
イ 「【0042】
図1は本発明の第一の実施形態によるエアロゾル発生システムの概略図である。システムは装置100およびカートリッジ200を備える。装置はリチウムイオンリン酸型電池102および制御電子回路104を含むメインハウジング101を備える。メインハウジング101はまた、その中にカートリッジ200を受けるくぼみ112を画定する。装置はまた、出口124を含むマウスピース部分120も含む。マウスピース部分は、この例ではヒンジによる接続でメインハウジング101に接続されているが、スナップ式装着またはねじ式取付など、任意の種類の接続を使用しうる。空気吸込み口122は図1に示す通り、マウスピース部分が閉位置内にある時にマウスピース部分120と本体101との間に画定される。
【0043】
マウスピース部分の内部にはフラットスパイラルインダクタコイル110がある。コイル110は銅板からスパイラルコイルをスタンピングまたは切断することにより形成される。コイル110は図3で明瞭に図示されている。コイル110は入口122を通り出口124に引き出される空気がコイルを通過するように、空気吸込み口122と空気出口124の間に位置する。コイルは腐食抵抗性のある被覆またはエンクロージャによって覆われうる。
【0044】
カートリッジ200は、毛細管材料を保持し、液体エアロゾル形成基体で充填されたカートリッジハウジング204を備える。カートリッジハウジング204は流体不浸透性であるが、浸透性のサセプタ素子210により覆われた開放端を持つ。カートリッジ200は図2で明瞭に図示されている。この実施形態ではサセプタ素子はフェライトメッシュである。エアロゾル形成基体はメッシュの間隙内にメニスカスを形成できる。サセプタ用の別の選択肢は、オープンメッシュ構造を持つグラファイト繊維である。
【0045】
カートリッジ200が装置と係合し、くぼみ112内に受けられた時、サセプタ素子210はフラットスパイラルコイル110に隣接して位置する。カートリッジ200は装置内に逆さまに挿入できないことを確保するためにキー付きの特徴を含みうる。」
ウ 「
[図:0001438222000002.jpg]
」(図1)
エ 「
[図:0001438222000003.jpg]
」(図3)
上記によれば、甲2には、次の事項(以下「甲2記載事項」という。)が記載されているものと認められる。
〔甲2記載事項〕
「サセプタ素子を誘導加熱するためにフラットスパイラルインダクタコイル110を用いるエアロゾル発生システムの装置100において、サセプタ素子210はフェライトメッシュであり、サセプタ素子210はフラットスパイラルインダクタコイル110に隣接して位置すること。」
2 本件発明と甲1発明との対比
本件発明と甲1発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。
甲1発明の「加熱領域113」は、本件発明の「チャンバー」に相当し、以下同様に、「少なくとも一部分を受け入れるための」は「挿入のための」に、「第1の端部111」は「開端部」に、「第2の端部112」は「閉端部」に、「本体110」は「ハウジング」に、それぞれ相当する。
甲1発明の「喫煙材を備える物品」は、喫煙材が、加熱されると揮発成分をエアロゾルの形態で供する材料を含むから(上記1の記載事項(1)ア)、本件発明の「エアロゾル発生物品」に相当する。
そうすると、甲1発明の「加熱領域113への喫煙材を備える物品の少なくとも一部分を受け入れるための第1の端部111およびその反対側にある第2の端部112を有する加熱領域113を画定する本体110」は、本件発明の「チャンバーへのエアロゾル発生物品の挿入のための開端部および前記開端部の反対側にある閉端部を有する前記チャンバーを画定するハウジング」に相当する。
甲1発明の「前記加熱領域113を取り囲んで配置される」と、本件発明の「前記チャンバーの前記閉端部に配置された」とは、「前記チャンバーに関連して配置された」という限りにおいて一致し、同様に、「コイル122」と「フラットスパイラルインダクタコイル」とは「インダクタコイル」という限りにおいて一致する。
そうすると、甲1発明の「前記加熱領域113を取り囲んで配置されるコイル122」と、本件発明の「前記チャンバーの前記閉端部に配置されたフラットスパイラルインダクタコイル」とは、「前記チャンバーに関連して配置されたインダクタコイル」という限りにおいて一致する。
甲1発明の「加熱素子130」は、誘導加熱されるものであり、このような誘導加熱される部材は、「サセプタ」と称されることが技術常識であるから、本件発明の「サセプタ素子」に相当する。
そうすると、甲1発明の「第2の端部112で、加熱領域内に位置付けられた加熱素子130」は、本件発明の「前記閉端部で前記チャンバー内に位置付けられたサセプタ素子」に相当する。
甲1発明の「変動磁場」は、本件発明の「交番磁界」に相当し、以下同様に、「前記加熱領域113内に受け入れられた物品の喫煙材」は「前記チャンバー内に受容されたエアロゾル発生物品の少なくとも一部分」に、「電源121」は「電源」に、「制御器124」は「コントローラー」に、それぞれ相当する。
そうすると、甲1発明の「使用時に前記コイル122が変動磁場を発生して前記加熱素子130を誘導加熱し、これにより、前記加熱領域113内に受け入れられた物品の喫煙材を加熱するように、前記コイル122に接続された、かつ前記コイル122に交流電流を提供するように構成された、電源121と制御器124とを備える」と、本件発明の「使用時に前記フラットスパイラルインダクタコイルが交番磁界を発生して前記サセプタ素子を誘導加熱し、これによって前記チャンバー内に受容されたエアロゾル発生物品の少なくとも一部分を加熱するように、前記フラットスパイラルインダクタコイルに接続された、かつ前記フラットスパイラルインダクタコイルに交流電流を提供するように構成された電源およびコントローラーとを備える」とは「使用時に前記インダクタコイルが交番磁界を発生して前記サセプタ素子を誘導加熱し、これによって前記チャンバー内に受容されたエアロゾル発生物品の少なくとも一部分を加熱するように、前記インダクタコイルに接続された、かつ前記インダクタコイルに交流電流を提供するように構成された電源およびコントローラーとを備える」という限りにおいて一致する。
甲1発明の「装置100」は、本件発明の「エアロゾル発生装置」に相当する。
よって、本件発明と、甲1発明とは、以下の一致点で一致し、相違点で相違する。
〔一致点〕
「チャンバーへのエアロゾル発生物品の挿入のための開端部および前記開端部の反対側にある閉端部を有する前記チャンバーを画定するハウジングと、
前記チャンバーに関連して配置されたインダクタコイルと、
前記閉端部で前記チャンバー内に位置付けられたサセプタ素子と、
使用時に前記インダクタコイルが交番磁界を発生して前記サセプタ素子を誘導加熱し、これによって前記チャンバー内に受容されたエアロゾル発生物品の少なくとも一部分を加熱するように、前記インダクタコイルに接続された、かつ前記インダクタコイルに交流電流を提供するように構成された電源およびコントローラーとを備える、エアロゾル発生装置。」
〔相違点〕
「前記チャンバーに関連して配置された」「インダクタコイル」に関して、本件発明は「前記チャンバーの前記閉端部に配置された」「フラットスパイラルインダクタコイル」であるのに対して、甲1発明は「前記加熱領域113を取り囲んで配置される」「コイル122」である点。
3 相違点についての判断
甲1発明において、加熱素子130は加熱領域113内に突出し、コイル122は、加熱素子130及び加熱領域113を取り囲んでおり、加熱領域113の長手方向軸A-Aと実質的に揃えられた長手方向軸に沿って延在している(上記1(1)イ、オ及び図2)。
一方、甲2記載事項においては、サセプタ素子はフェライトメッシュであり、フラットスパイラルインダクタコイル110はフェライトメッシュのサセプタ素子に隣接して位置するものである(上記1(2)イ及び図1)。
そうすると、甲1発明と甲2記載事項とは、サセプタ素子の形態及びコイルとサセプタ素子との関係が互いに大きく異なるものであり、甲1発明に甲2記載事項を適用する動機付けはなく、さらに、甲1発明に甲2記載事項における、フラットスパイラルインダクタコイル110を導入した上でそれを閉端部に配置して、上記相違点に係る本件発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易になし得たことではない。
したがって、本件発明は、甲1発明及び甲2記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
4 請求人の主張について
請求人は、次のとおり主張する。
〔主張1〕
「甲1発明、甲2記載事項とも喫煙具に関連するという意味で技術分野の共通性を有することから甲2記載事項を甲1発明に適用することの動機づけがあるといえ、そうすることで本件特許発明1と甲1発明の相違点を解消することができる。」(令和7年6月9日の手続補正書8ページ)
〔主張2〕
「甲1号証には、「コイル122は任意の適切な形態を採ることができる。この実施形態では、コイル122は、銅などの導電性材料の螺旋コイルである。いくつかの実施形態では、磁場発生器120は、コイル122が巻かれた透磁性コアを備えることができる。このような透磁性コアは、使用時、コイル122によって生成される磁束を集中させ、磁場をより強力にする。透磁性コアは、例えば鉄で作ることができる。いくつかの実施形態では、透磁性コアは、コイル122の長さに沿って部分的にだけ延在して、特定の領域のみに磁束を集中させることができる。」という記載がされています(甲1訳文段落0088)。これは、コイル122は必ずしも螺旋コイルに限定されるものではなく、目的に応じて適切な形態に変形し得ることが示唆されているものと思われます。例えば、サセプタ素子の、チャンバーの閉端部側に磁束を集中させて加熱させたい場合には、らせん状のコイル122を、甲2記載のフラットスパイラルインダクタコイル110に変更して閉端部に配置することは理由があるものと思料します。
なお、仮に螺旋状のコイル122をフラットスパイラルインダクタコイル110に変更する理由が認められないとしても、甲1号証には「例えば、装置100はコイルを2つ以上備えることができる。」との記載もされています(甲1訳文段落0102参照)。これは、甲1発明において、螺旋状のコイル122が加熱領域113を取り囲んで配置する形態を保ったまま、チャンバーの閉端部側にフラットスパイラルインダクタコイルを別途設置して、電源及びコントローラーより、コイル122とフラットスパイラルインダクタコイル110に交流電流を提供するように構成することも許容されることを示唆しているといえます。」(口頭審理陳述要領書2ページ)
〔主張3〕
「甲1発明に備わっているコイル112は螺旋状であり、その形状ゆえ、加熱領域113を取り囲んで配置することができます(例えば、甲1訳文段落0090、図2参照)。一方で、スパイラルインダクタコイル110の形状は平坦であるので、そのような配置をとることができません(甲2の図3参照)。この場合は、サセプタ素子に対して有効に磁束を作用させるためには第2の端部に配置することが合理的であり自然であるといえると思料します。」(口頭審理陳述要領書3ページ)
上記主張1について検討する。
甲1発明、甲2記載事項とも喫煙具に関連するという意味で技術分野の共通性を有するといっても、上記相違点についての検討で述べたとおり、甲1発明と甲2記載事項とでは、サセプタ素子の形態及びコイルとサセプタ素子との関係が互いに大きく異なるものであるから、単に喫煙具に関連するというだけで、甲1発明に甲2記載事項を適用する動機付けがあるとはいえない。
上記主張2及び3について検討する。
甲1訳文段落【0088】の記載が、コイルを、目的に応じて適切な形態に変形し得ることを示唆するとしても、サセプタ素子の、チャンバーの閉端部側に磁束を集中させて加熱させる必要性は、甲1に記載されておらずその示唆もない。
そうすると、甲1発明において、らせん状のコイル122を、甲2記載事項のフラットスパイラルインダクタコイル110に変更して閉端部(第2の端部)に配置する理由は無く、また、螺旋状のコイル122が加熱領域113を取り囲んで配置する形態を保ったまま、チャンバーの閉端部(第2の端部)側にフラットスパイラルインダクタコイルを別途設置する理由も無い。
したがって、請求人の主張は採用できない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、無効理由には理由がなく、本件発明についての特許は、無効とすることはできない。
審判に関する費用については、特許法第169条2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人の負担とする。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-800026