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商標異議申立

2025-685021

センセカ

審判番号
2025-685021
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2025年10月07日
審決日
2026年03月04日
公報発行日
2026年05月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】Senseca Management GmbH
  • 【権利者代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【権利者代理人】森田 拓
  • 【権利者代理人】松永 章吾
  • 【権利者代理人】前川 純一
  • 【権利者代理人】山崎 和香子
  • 【権利者代理人】前川 砂織
  • 【権利者代理人】大倉 桂子
  • 【権利者代理人】岡野 真未子
  • 【異議申立人】センシア ネザーランズ ビーブイ
  • 【異議申立人代理人】曾我 道治
  • 【異議申立人代理人】鈴木 昇
  • 【異議申立人代理人】吉元 梨江子
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T1651.261-Y (W0935) / T1651.262-Y (W0935) / T1651.263-Y (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1784886号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

国際登録第1784886号商標の商標登録を維持する。

理由

1 本件商標 本件国際登録第1784886号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2023年(令和5年)8月30日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)年2月26日に国際商標登録出願、第9類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2025年(令和7年)7月1日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1522068号商標(以下「引用商標」という。)は、「SENSIA」の欧文字を横書きしてなり、2019年(平成31年)2月19日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)7月29日に国際商標登録出願、第7類、第9類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年(令和4年)4月15日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は、商標法43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号該当性 ア 商標の類否 (ア)外観 本件商標は図形及び「senseca」の文字から構成されるが、図形部分及び文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものであり、それぞれが独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部になるものとみるのが相当である。 そして、本件商標の文字部分「senseca」と引用商標の文字部分「SENSIA」をみると、語頭の4文字「sens(SENS)」と、語尾の文字「a(A)」が両商標において共通している。このように、両商標の文字部分は7文字又は6文字から構成されるが、取引者・需要者にとって最も目につきやすい部分である語頭の4文字及び着目されやすい語尾の文字を含む5文字が共通しており、相違するのは1文字又は2文字に過ぎないうえ、これら相違する文字は共通する文字に挟まれ目につきにくい。そのため、両商標は、外観上非常に相紛らわしく、取引者・需要者が出所混同するおそれが極めて高い。 (イ)称呼 両商標は共に4音という同数の音から構成され、語頭の2音「セン」が共通している。また、第3音及び第4音が「セカ」と「シア」で相違しているものの、「セ」と「シ」の音は同行に属する音であること、「カ」と「ア」の音は母音が共通する。このように、称呼上重要な位置を占める語頭の2音が共通し、差異音はいずれも互いに近似する音であることに加え、明瞭に聴取し難い中間又は語尾に位置しているため、その差異が称呼全体に及ぼす影響がそれほど大きいものとはいえない。そのため、両称呼を一連に称呼した場合には、語調、語感が近似したものとして聴取され得るものであって、両称呼は、互いに聞き誤るおそれがある。 (ウ)観念 観念においては、両商標とも、辞書等に載録のない語であるため、比較することはできない。 (エ)商標の類否についてのまとめ 本件商標と引用商標とは、観念において比較できないが、外観上かなり近似した印象を与え、称呼においても相紛らわしいものであるため、これらの外観、称呼及び観念によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標である。 イ 商品及び役務の類否 本件商標の指定商品及び指定役務である測定機械器具、電気磁気測定器、電気通信機械器具、コンピュータソフトウェア関連の商品及び役務は、引用商標の第9類の指定商品と同一又は類似し、類似群コード上も本件商標の指定商品・指定役務は引用商標のものと抵触している。そのため、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似することは明らかである。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、左側に複数の大きさの異なる点からなる幾何図形を配し(以下、「図形部分」という。)、その右に「senseca」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは重なることなく配置されており、両者は、分離して看取し得るものであるから、引用商標から「senseca」の文字部分を要部として抽出することが許されるものである。 そして、「senseca」の欧文字は、一般的な辞書等に載録のない語であり、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において直ちに何らかの意味を理解させる文字でもないことから、特定の意味合いを生じることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。 そして、特定の意味を有しない造語にあっては、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するところ、本件商標は、その構成文字に相応して「センセカ」の称呼を生じるものである。 してみれば、本件商標は、要部である「senseca」の文字部分に相応して「センセカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、「SENSIA」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録のない語であり、引用商標の指定商品及び指定役務との関係において直ちに何らかの意味を理解させる文字でもないことから、特定の意味合いを生じることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。 そして、特定の意味を有しない造語にあっては、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するところ、引用商標は、その構成文字に相応して「センシア」の称呼を生じるものである。 してみれば、引用商標は、「センシア」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本件商標の要部と引用商標を比較すると、外観において、語頭の「sens(SENS)」及び語尾の「a(A)」の欧文字のつづりを共通にするものの、大文字と小文字の差異及び中間部の「ec」と「I」の欧文字のつづりの差異を有するものであり、この差異が7文字又は6文字という比較的短い文字構成からなる両商標全体の外観に及ぼす視覚的影響は小さいものとはいえず、両者を離隔観察してみても、それぞれの視覚的印象が異なるものというのが相当であるから、外観上、相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、本件商標と引用商標は、語頭における「セン」の音を共通にするものの、第3音及び第4音の「セカ」と「シア」の音において明らかな差異を有するものであって、両者はともに4音という短い音構成であることから4音は明瞭に区切って発音されるものといえる。また、上記差異音中の語尾の「カ」と「ア」の音においては、「カ」の音は破裂音であって「ア」の音と著しく音質が異なる。そうすると、両者ともに4音という短い音構成においては第3音及び第4音における2音の差異が称呼に与える影響は決して小さくなく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である 。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、比較できない。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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