審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-650084

ボーカルビーツ

審判番号
2025-650084
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1776508
請求日
2025年09月25日
審決日
2026年03月30日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Nashor Pte. Ltd.
  • 【請求人代理人】弁理士法人 桶野知的財産事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .91 -WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1776508号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)12月27日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)1月15日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 9月 4日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 4月10日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 9月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「VOCALBEATS」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、国際商標登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-650084

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存