商標拒絶査定不服審判
2025-650069
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- 審判番号
- 2025-650069
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1764346
- 請求日
- 2025年07月29日
- 審決日
- 2026年03月23日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Peter Thomas Roth Labs, LLC
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】飯田 遥
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .23 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項8号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第8号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1764346号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023年4月28日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)10月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 8月27日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 4月15日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 7月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「PETERTHOMASROTH CLINICAL」、「SKIN CARE PEPTIDE」及び「SKINJECTION」の欧文字を三段に横書きしてなり、第3類「Non-medicated skin care preparations.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、その構成中に「PETER THOMAS ROTH」の欧文字を含むところ、当該文字は、米国に拠点をおく会社「Peter Thomas Roth Labs, LLC」を経営する者の氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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