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商標拒絶査定不服審判

2025-650069

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審判番号
2025-650069
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1764346
請求日
2025年07月29日
審決日
2026年03月23日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Peter Thomas Roth Labs, LLC
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】飯田 遥
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .23 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1764346号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年4月28日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)10月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 8月27日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 4月15日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 7月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「PETERTHOMASROTH CLINICAL」、「SKIN CARE PEPTIDE」及び「SKINJECTION」の欧文字を三段に横書きしてなり、第3類「Non-medicated skin care preparations.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、その構成中に「PETER THOMAS ROTH」の欧文字を含むところ、当該文字は、米国に拠点をおく会社「Peter Thomas Roth Labs, LLC」を経営する者の氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650069

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