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商標拒絶査定不服審判

2025-650060

エルシイアアル

審判番号
2025-650060
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1760691
請求日
2025年07月01日
審決日
2025年09月18日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Northrop Grumman LITEF GmbH
  • 【請求人代理人】西村 竜平
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1760691号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)4月3日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月11日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 9月11日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)12月23日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年) 3月24日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 7月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第3150297号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650060

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