商標拒絶査定不服審判
2025-650044
アブガルシアビースト、アブガーシアビースト、アブガルシア、アブガーシア、アブ、エイビイユウ、ガルシア、ガーシア、ビースト
- 審判番号
- 2025-650044
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1778247
- 請求日
- 2025年05月14日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Abu AB
- 【請求人代理人】弁理士法人 浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1778247号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2024年(令和6年)1月19日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)9月 5日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年)4月 9日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)5月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「Fishing tackle.」を指定商品として国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4064608号商標及び登録第6224396号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年5月15日(受付日)に登録名義人の表示の変更がされた。その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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