商標拒絶査定不服審判
2025-650030
クールウオーターリボーン、クールウオーター、リボーン
- 審判番号
- 2025-650030
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1653013
- 請求日
- 2025年04月30日
- 審決日
- 2026年02月18日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Zino Davidoff SA
- 【請求人代理人】古谷 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 林田 悠子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2023年(令和5年)11月13日に事後指定が記録された国際登録第1653013号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)1月17日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2023年(令和5年)11月13日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 8月 6日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年)10月21日 :意見書の提出
2025年(令和7年) 1月28日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 4月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「Perfumery products; perfumes and eaux de toilette; shower gels; skin lotions for cosmetic use; after-shave preparations; deodorants and antiperspirants for personal use.」を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6129018号商標(引用商標1)
商標の構成:リボーン(標準文字)
登録出願日:平成30年 6月14日
設定登録日:平成31年 3月 8日
指定商品:第3類「シャンプー,化粧品」
(2)登録第6129021号商標(引用商標2)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年 6月14日
設定登録日:平成31年 3月 8日
指定商品:第3類「シャンプー,化粧品」
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Cool Water」の欧文字を筆記体で大きく、「REBORN」の欧文字をゴシック体風の書体(「E」の文字は中央の横線が左右に伸びている)で小さく、上下二段に横書きしてなるところ、「Cool Water」と「REBORN」は書体及び大きさが異なるものの、外観上、両文字部分が近接してまとまりよく一体的に配されているものである。
また、本願商標の構成文字から生じる「クールウォーターリボーン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「Cool Water」の文字は、「(ほどよく)冷たい水」の意味、「REBORN」の文字は、「(精神的に)生まれ変わった、再生した」の意味(「新英和中辞典第7版」研究社)を有するものであるところ、これらの観念から「REBORN」の文字部分のみに着目されると認めるに足りる事情は見いだせない。
そのほか、本願の指定商品を取り扱う分野における取引の実情から、本願商標の構成中、「REBORN」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「REBORN」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「REBORN」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本願商標から「REBORN」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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