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商標拒絶査定不服審判

2025-650026

バーノバ、ノバ

審判番号
2025-650026
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1745220
請求日
2025年04月14日
審決日
2025年08月06日
公報発行日
2026年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Aman Group S.a.r.l.
  • 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
  • 【請求人代理人】伊東 美穂
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1745220号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023(令和5)年7月11日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 6月13日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)10月 7日受付:意見書 2024年(令和6年)10月 7日受付:手続補正書 2025年(令和7年) 1月 7日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 4月14日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2023年1月19日に英国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した第6708062号(以下「引用商標」という。)は、「NOVA」の欧文字を標準文字で表してなり、令和4年9月28日に登録出願、第43類及び第44類に属する別掲3の役務を指定役務として、同5年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「BAR NOVA」の欧文字を書してなるところ、「BAR」と「NOVA」の欧文字の間に空白があることから、視覚上、「BAR」と「NOVA」との2語からなるものと容易に理解できるものである。 そして、本願商標の構成中の「BAR」の欧文字部分は、「バー」と発音され「酒場、バー」の意味を、「NOVA」の欧文字部分は、「ノバ」と発音され「新星」の意味(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)を有する英単語であるところ、本願商標の指定役務中、「snack bars; bars; bar services」等の飲食に関連する役務との関係では、「BAR」の欧文字部分は、役務の提供場所を表すにすぎないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であって、出所識別標識としての称呼、観念が生じない。 他方、「NOVA」の欧文字部分は、本願商標の指定役務との関係において、役務の質等を表すものではないため、自他役務の識別標識としての機能果たし得る部分であって、「BAR」の欧文字部分に比して、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものといえるから、本願商標の指定役務中、飲食に関連する役務との関係では、その構成中の「NOVA」の欧文字部分を分離抽出し、これを要部として引用商標と比較することが許されるというべきである。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、飲食に関連する役務との関係で、要部となる「NOVA」の欧文字部分に相応して「ノバ」の称呼を生じ、「新星」の観念を生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、「ノバ」と発音され「新星」の意味を有する「NOVA」の欧文字(前掲書参照)を標準文字で表してなるものである。 そうすると、引用商標は、「ノバ」の称呼を生じ、「新星」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標の要部と引用商標を比較すると、外観においては、文字の書体に差違があるとしても、いずれも一般的な書体で表されていることから、書体の差違が印象に残るようなものではなく、それぞれの構成中の欧文字4文字全てが、同じ綴りかつ大文字からなるものであるから、両者は外観上、極めて近似した印象を与えるものである。 また、本願商標の要部と引用商標は、「ノバ」の称呼及び「新星」の観念を共通にする。 そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観上、極めて近似した印象を与えるものであり、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願商標と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中「hotel restaurant services; restaurants; restaurant services; cafes; bistro services; cafeterias; snack bars; bars; bar services; services for the provision of food and drink; food and drink catering; self-service cafeteria services, self-service restaurants; reservation of hotel accommodation and restaurant services」と引用商標の指定役務中「飲食物の提供」は、同一又は類似する役務である。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それら指定役務は同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650026

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