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商標拒絶査定不服審判

2025-650025

スーパーサテン

審判番号
2025-650025
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1729744
請求日
2025年04月11日
審決日
2025年12月24日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】LJULJA BEAUTY INC.
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】石戸 孝
  • 【請求人代理人】松下 友哉
  • 【請求人代理人】川上 春花
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .13 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1729744号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年3月30日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)4月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 2月 2日付け :暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 5月20日 :意見書の提出 2024年(令和6年)12月27日付け :拒絶査定 2025年(令和7年) 4月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SUPERSATIN」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic preparations for lips.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「SUPERSATIN」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「SUPER」の文字は、「非常によい、優れた」等の意味を有する英語であり、その程度が優れていることを表す語として、我が国において広く親しまれている語である。また、その構成中の「SATIN」の文字は、「サテン」等の意味をそれぞれ有する英語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「SATIN」又はその表音である「サテン」の語が、サテンの質感から、その商品の特徴である滑らかさや光沢感を表すために用いられている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、これが「サテンのような滑らかさや光沢感」を与える商品であって、その程度が優れているものであることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「SUPERSATIN」の欧文字を横書きしてなるところ、この文字自体は一般の辞書等に掲載されているものではない。 そして、その構成中、「SUPER」の文字は「すばらしい。極上の。」等を、「SATIN」の文字は「しゅす(織)。光沢のある。」等(いずれも出典は「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)を意味する英語であり、これらの文字を結合した本願商標の構成全体として、「すばらしい繻子」ほどの意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、その意味合いは漠然としており、直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「Cosmetic preparations for lips.」の分野において、構成中の「SATIN(サテン)」の文字が、唇に塗った際の質感等を表現する一種の比喩的表現で用いられているものの、具体的な商品の品質表示として使用されている事実や、また、「SUPERSATIN(スーパーサテン)」の文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650025

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