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商標拒絶査定不服審判

2025-650018

シアー

審判番号
2025-650018
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1717957
請求日
2025年03月07日
審決日
2025年06月17日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Widex A/S
  • 【請求人代理人】中村 仁
  • 【請求人代理人】土生 真之
  • 【請求人代理人】大塚 啓生
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1717957号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)11月23日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 6月29日効力発生:国際登録簿更正通報 2023年(令和5年)12月12日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 3月29日受付:意見書及び手続補正書の提出 2024年(令和6年)12月 6日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 3月 7日付け:審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SHEER」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続の経緯により、最終的に、第10類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は、登録第6573409号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記1の手続の経緯により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650018

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