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商標拒絶査定不服審判

2025-650010

スマートプロクシー、スマートプロキシー

審判番号
2025-650010
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1735974
請求日
2025年02月06日
審決日
2025年08月01日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】UAB ’’Data troops’’
  • 【請求人代理人】弁理士法人 BORDERS IP
  • 【請求人代理人】小暮 君平
  • 【請求人代理人】福井 孝雄
  • 【請求人代理人】永露 祥生
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (w093842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法9条の2
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第9条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1735974号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)2月26日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、同年3月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 3月27日付け :暫定拒絶通報 2024年(令和6年)10月28日付け :拒絶査定 2025年(令和7年) 2月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、当該手続補正書に記載のとおりの商品並びに第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4217514号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標は、閉鎖登録原簿によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和7年7月9日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650010

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