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商標拒絶査定不服審判

2025-650008

審判番号
2025-650008
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1726160
請求日
2025年02月05日
審決日
2025年08月19日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】New Relic, Inc.
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】横川 聡子
  • 【請求人代理人】高橋 友和
  • 【請求人代理人】木下 恵理子
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .91 -WY (W353842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1726160号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、日本国を指定する国際登録において指定された第35類、第38類及び第42類に属する役務を指定役務として、2022年4月14日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)4月20日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 2月 8日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)10月 2日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 2月 5日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第35類、第38類及び第42類に属する役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願の指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650008

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