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商標拒絶査定不服審判

2025-650005

バックボーン

審判番号
2025-650005
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1644121
請求日
2025年01月10日
審決日
2025年07月15日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】MUSE Electronics GmbH
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W0937)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第9条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1644121号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)5月3日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、2021年(令和3年)11月2日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年)12月22日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 4月11日 :意見書、手続補正書の提出 2024年(令和6年) 9月24日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 1月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BACKBONE」の文字を横書きしてなり、第9類、第25類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1492887号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標に係る商標権は、2025年(令和7年)3月14日に記録された指定締約国の分割移転に伴い、国際登録番号が国際登録第1492887A号に変更されたものである。 その結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650005

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