商標拒絶査定不服審判
2025-650003
モイスチャーグロー
- 審判番号
- 2025-650003
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1726302
- 請求日
- 2025年01月06日
- 審決日
- 2026年01月05日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】LJULJA BEAUTY INC.
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】石戸 孝
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 【請求人代理人】川上 春花
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .13 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1726302号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023(令和5年)3月23日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 2月 2日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 5月20日 :意見書の提出
2024年(令和6年) 9月17日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 1月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MOISTUREGLOW」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetics, makeup, makeup preparations and cosmetic preparations for skin care.」を指定商品として国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「MOISTUREGLOW」の欧文字を横一列に表してなるところ、構成中の「MOISTURE」の文字は、「水分」等を意味する語として、また構成中の「GLOW」の文字は、「輝き」等を意味する語として、それぞれ一般に親しまれた語といえる。ところで、本願商標に係る指定商品の分野において、肌に潤いを与えるような商品について「moisture」又は「モイスチャー」の文字が、また肌に輝きを与えるような商品について「glow」又は「グロウ(グロー)」の文字が、それぞれ使用されている実情が見受けられるところ、さらに、肌に潤いを与えつつツヤも与えるような商品が取り扱われており、そのような商品について、「モイスチャー(moisture)」と「グロウ(glow)」の語がともに使用されている実情も見受けられるから、本願商標は全体として「肌に潤いと輝きを与える」ほどの意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「肌に潤いと輝きを与える商品」であること、すなわち、単に商品の品質(用途、効能等)を理解、認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「MOISTUREGLOW」の欧文字を同書同大で一連に書してなるものである。
そして、「モイスチャー(moisture)」と「グロウ(glow)」がそれぞれ、「水分」等と「輝き」等を意味し、指定商品を扱う分野においてその意味合いで使用されている事実は認められるとしても、これを一連に書した「MOISTUREGLOW」が、原審説示の如く「肌に潤いと輝きを与える」ほどの意味合いで使用されている例は見当たらないほか、「moisture glow」(間にスペースあり)の表記についても同様に一般に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標に接する需要者等をして、本願商標のかかる構成から、「MOISTURE」と「GLOW」とをあえて分離してそれぞれの意味合いから「肌に潤いと輝きを与える商品」という商品の品質を直接的に表示したものと理解、認識するとはいいがたく、それよりはむしろ、一連一体の造語であると認識するとみるのが自然である。
以上を踏まえると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識機能を果たすものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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