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特許訂正審判

2025-390122

座席付き育児器具

審判番号
2025-390122
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2023-008459
登録番号
7440673
請求日
2025年09月12日
審決日
2026年02月02日
公報発行日
2026年06月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人アイミー国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 倉橋 紀夫
  • 審判官 草野 顕子
  • 審判官 横溝 顕範
分類
P141 .832-Y (B62B) / P141 .841-Y (B62B) / P141 .854-Y (B62B) / P141 .856-Y (B62B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7440673号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7440673号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7440673号(以下「本件特許」という。)は、平成31年4月24日(優先権主張 平成31年1月28日)に出願された特願2019-83197号の一部を令和5年1月24日に新たな特許出願としたものであって、令和6年2月19日に特許権の設定登録がされ、同年2月28日に特許掲載公報が発行され、令和7年9月12日に本件訂正審判が請求され、同年12月1日に手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 訂正の趣旨 令和7年12月1日に提出された手続補正書(方式)によって補正された審判請求書によると、本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7440673号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 請求項1に 「前記係合部材は、第1磁石を有し、」 とあるのを 「前記腰ベルトと連結された前記係合部材は、第1磁石を有し、」 に訂正し(以下「訂正事項1」という。)、さらに、請求項1に 「前記被係合部材は、前記第1磁石に対して磁気的に吸引する第2磁石と、」 とあるのを 「前記股ベルトに連結された前記被係合部材は、前記第1磁石に対して磁気的に吸引する第2磁石と、」 に訂正し(以下「訂正事項2」という。)、さらに、請求項1に 「前記係合部材と係合してロック状態を維持するとともに、」 とあるのを 「前記腰ベルトと連結された前記係合部材と係合してロック状態を維持するとともに、」 に訂正し(以下「訂正事項3」という。)、さらに、請求項1に 「前記係合部材は、前記第1磁石を有する挿入部を有し、」 とあるのを 「前記腰ベルトと連結された前記係合部材は、前記第1磁石を有する挿入部を有し、」 に訂正し(以下「訂正事項4」という。)、さらに、請求項1に 「前記被係合部材は、前記股ベルトに連結される固定部を有し、」 とあるのを 「前記股ベルトに連結された前記被係合部材は、前記股ベルトに連結される固定部を有し、」 に訂正し(以下「訂正事項5」という。)、さらに、請求項1に 「前記固定部は、前記係合部材の挿入部を挿入可能な貫通孔を有する、」 とあるのを 「前記固定部は、前記腰ベルトと連結された前記係合部材の挿入部を挿入可能な貫通孔を有する、」 に訂正する(以下「訂正事項6」という。)。 請求項1の記載を引用する請求項2~6も同様に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1、3、4、6について (1)訂正の目的について 訂正事項1、3、4、6は、本件訂正前の請求項1において、「前記係合部材」と記載されていたのを、「前記腰ベルトと連結された前記係合部材」と訂正することで、「係合部材」の構成をより具体的に特定し、限定するものである。 したがって、訂正事項1、3、4、6は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載した事項との関係を検討すると、「特に図2を参照して、本実施の形態における連結具5は、腰ベルト42および肩ベルト44と連結された左係合部材51と、腰ベルト43および肩ベルト45と連結された右係合部材55と、股ベルト41に連結された被係合部材60とを含む。」(【0030】)との記載、及び【図2】をみると、腰ベルトと係合部材とが連結されていることが図示されている。 そうすると、腰ベルトと係合部材とが連結されていることは、本件明細書等に記載されていると認められる。 したがって、訂正事項1、3、4、6は、本件明細書等の記載により導かれる事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について 訂正事項1、3、4、6は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、第126条第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2、5について (1)訂正の目的について 訂正事項2、5は、本件訂正前の請求項1において、「前記被係合部材」と記載されていたのを、「前記股ベルトに連結された前記被係合部材」と訂正することで、「被係合部材」の構成をより具体的に特定し、限定するものである。 したがって、訂正事項2、5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 本件明細書等に記載した事項との関係を検討すると、「特に図2を参照して、本実施の形態における連結具5は、腰ベルト42および肩ベルト44と連結された左係合部材51と、腰ベルト43および肩ベルト45と連結された右係合部材55と、股ベルト41に連結された被係合部材60とを含む。」(【0030】)との記載、及び【図2】をみると、股ベルトと被係合部材とが連結されていることが図示されている。 そうすると、股ベルトと被係合部材とが連結されていることは、本件明細書等に記載されていると認められる。 したがって、訂正事項2、5は、本件明細書等の記載により導かれる事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について 訂正事項2、5は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、第126条第6項の規定に適合する。 3 独立特許要件について 訂正事項1~6は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正後の請求項1係る発明(以下、「本件訂正発明1」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかについて検討する。 本件訂正発明1は、特許出願の際独立して特許を受けることができた本件特許の請求項1に係る発明を減縮したものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 したがって、訂正事項1~6は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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