商標取消審判
2025-300992
コンテクスト、コンテキスト
- 審判番号
- 2025-300992
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2021-059801
- 登録番号
- 6495500
- 請求日
- 2025年12月08日
- 審決日
- 2026年04月28日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 Jitera
- 【請求人代理人】大谷 寛
- 【被請求人】株式会社ツクルバ
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 濱田 佐代子
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T132 .1 -Z (W42)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第54条第2項、商標法第56条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6495500号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6495500号商標の指定役務中、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6495500号商標(以下「本件商標」という。)は、「context」の文字を標準文字で表してなり、令和3年4月28日に登録出願、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を含む、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同4年1月6日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和7年12月22日であり、その請求の登録前3年以内の同4年12月22日から同7年12月21日までの期間を以下「要証期間」という。
なお、商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和8年1月20日受付で、放棄による登録の抹消がなされている。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」(以下「請求に係る役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して弁駁していない。
第3 被請求人の主張
1 答弁の趣旨
被請求人は、本件審判の請求は取り下げられるべきである。仮に取り下げられない場合には、本件審判の請求は成立しないとして棄却されるべきであり、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨以下2のように述べた。
2 答弁の理由
商標権者は、今般事情により本件商標権について、商標権の全部を放棄することにし、この放棄による商標権抹消登録申請書を令和8年1月19日付けで提出した。これにより、本件審判請求の目的は失われたものであり、請求人においても審判請求を取り下げるのが相当である。
仮に取り下げられない場合でも、当該商標権は抹消登録により消滅することから、本件審判請求は理由がないものとされるべきである。
第4 当審の判断
1 本件商標に係る商標権について
前記第1のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録の日(令和7年12月22日)後に、本件商標に係る商標権を放棄し、同8年1月20日、当該放棄を理由として本件商標に係る商標権の登録が抹消された(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)。
しかしながら、商標法第54条第2項によれば、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから、本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の放棄によって、本件審判の請求の対象がなくなることはない。
よって、以下、本案審理に入る。
2 本案審理
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、請求に係る役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
(2)使用事実について
被請求人は、要証期間内において、請求に係る役務について、本件商標(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)を使用していることについて、主張立証を行っていない。
(3)正当な理由について
被請求人は、本件商標を請求に係る役務に使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る役務について本件商標の使用をしていることを証明したものということはできない。
また、本件商標を請求に係る役務に使用していないことについて、正当な理由があるともいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、請求に係る役務について、その登録を取り消すべきものである。
さらに、審判費用については、商標法第56条において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定に基づき、敗訴の当事者である被請求人の負担とする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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