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商標取消審判

2025-300775

ラバブル

審判番号
2025-300775
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2017-065244
登録番号
6041931
請求日
2025年09月24日
審決日
2026年01月22日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ラヴァブル ラブズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人日栄国際特許事務所
  • 【被請求人】株式会社メディアーノ
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 大島 康浩
分類
T132 .1 -Z (W42) / 標準データ:手続:取消 / 標準データ:32・1-Z (W42) / 標準データ:指定商品役務:42 インターネット上の個人のスケジュール管理用の電子計算機用プログラムの提供,インターネット上の個人のスケジュール入力のためのサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

上記当事者間の登録第6041931号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6041931号商標の指定役務中、第42類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6041931号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-300775

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