商標取消審判
2025-300581
エフオオエス、フォス
- 審判番号
- 2025-300581
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2019-074222
- 登録番号
- 6264129
- 請求日
- 2025年07月15日
- 審決日
- 2025年11月19日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】栗原 幸子
- 【請求人代理人】鴨志田 伸一
- 【被請求人】株式会社COFO
- 【被請求人代理人】鎌田 和弘
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 大島 勉
- 分類
- T132 .1 -Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6264129号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6264129号商標の指定商品及び指定役務中、第35類「折り込みチラシによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,テレビジョンによる広告,ラジオによる広告,車両の内外における広告,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,ダイレクトメールによる広告,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6264129号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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