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商標拒絶査定不服審判

2025-019860

スタイリングシリーズ、スタイリング

審判番号
2025-019860
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-121021
請求日
2025年12月11日
審決日
2026年05月11日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サーモス株式会社
  • 【請求人代理人】木戸 良彦
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 山根 まり子
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-121021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年11月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 5月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月23日 :意見書の提出 令和7年 9月26日付け:拒絶査定 令和7年12月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スタイリングシリーズ」の片仮名と「STYLING SERIES」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第35類「化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットのウェブサイトによる商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第3190951号商標 商標の構成:スタイリング 登録出願日:平成5年3月3日 設定登録日:平成8年8月30日 指定商品:第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 イ 登録第5852931号商標 商標の構成:styling/ 登録出願日:平成27年9月11日 設定登録日:平成28年5月27日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 ウ 登録第6324060号商標 商標の構成:styling/ 登録出願日:令和元年7月9日 設定登録日:令和2年12月3日 指定商品:第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)そして、原査定は、本願商標から「スタイリング」の片仮名及び「STYLING」の欧文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「スタイリングシリーズ」の片仮名と「STYLING SERIES」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、上段の片仮名は同書、同大、同間隔で、下段の欧文字は同書、同大でそれぞれ表されており、全体として外観上まとまりよく一体に表されている。 そして、本願商標の構成中、上段の「スタイリングシリーズ」の片仮名は、下段の「STYLING SERIES」の欧文字の読みを特定しているものと容易に認識されるものであり、その構成文字全体から生ずる「スタイリングシリーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、たとえ、本願商標の構成中、後半の「シリーズ」の片仮名及び「SERIES」の欧文字部分が、「連続性を持つ一連のもの」を意味する語として、一連の役務群等を表す際に使用される場合があるもので、自他役務の識別標識としての機能がないか弱いとしても、前半の「スタイリング」の片仮名及び「STYLING」の欧文字部分についても、「様式。」ほどの意味(出典:コンサイスカタカナ語辞典 第5版 三省堂)を有するものとして、一般に広く知られている語であって、本願の指定役務との関係においても、自他役務の識別標識としての機能がさほど強いものとはいえないものである。 このように、自他役務の識別標識としての機能が弱いもの同士がまとまりよく一体に表され、かつ、無理なく一連に称呼し得る商標においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶されることはなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中の「スタイリング」の片仮名及び「STYLING」の欧文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「スタイリングシリーズ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 してみると、本願の指定役務が、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるとしても、本願商標の構成中、「スタイリング」の片仮名及び「STYLING」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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