意匠拒絶査定不服審判
2025-019398
Graphical user interface for cardiology intervention
- 審判番号
- 2025-019398
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-503249
- 登録番号
- 1832783
- 請求日
- 2025年12月04日
- 審決日
- 2026年06月17日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 伊藤 宏幸
- 審判官 清野 貴雄
- 分類
- D18 .13 -WY (N3-1) / D18 .4 -WY (N3-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第3条第1項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024-503249「Graphical user interface for cardiology intervention」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、画像の部分について意匠登録を受けようとする令和6年(2024年)10月17日(パリ条約による優先権主張 2024年5月30日 欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、本願の意匠は画像の用途及び機能が不明確であり、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶の理由を通報し、これに対して出願人は意見書及び手続補正書を提出したが、原審は、依然として画像の用途及び機能が不明確であるとして拒絶の査定を行った。
当審は、令和8年4月24日付で本願の画像に係る具体的な機能について質す審尋を行い、これに対して請求人は同年5月11日に回答書及び手続補正書を提出し、本願の画像に係る具体的な機能を回答するとともに、願書の意匠に係る物品の説明の記載を変更する補正をした。この補正は、本願の意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により原審の拒絶の理由は解消しているから、この理由によって本願を拒絶することはできない。
また当審は、令和8年6月1日付で、本願意匠は、同一の出願人により同日に出願された意願2024-503250の意匠と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して請求人は、令和8年6月4日提出の意見書において、協議対象の意願2024-503250を本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする旨応答するとともに、この出願について、願書に本意匠の表示の欄を追加し本願を本意匠とする補正を行った。
この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審が通知した拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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